三行判決の例とは? わかりやすく解説

三行判決の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/15 18:09 UTC 版)

三行判決」の記事における「三行判決の例」の解説

判決当事者表示 別紙当事者目録のとおり昭和yymm月dd日aa高等裁判所判決出した昭和yy年(ネ)第nn損害賠償請求事件について上告人から上告があった。よって,当裁判所次のとおり判決する主文本件上告棄却する上告費用上告人の負担とする。理由上告代理人**の上理由について所論の点に関する原審認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程所論違法はない。所論は独自の見解から原判決論難するか,専ら原審裁量属す事実認定非難するものに過ぎず採用することができない最高裁判所第n(n=1~3)小法廷裁判長裁判官 ** 以下5名上告代理人**の上理由上告理由書掲載

※この「三行判決の例」の解説は、「三行判決」の解説の一部です。
「三行判決の例」を含む「三行判決」の記事については、「三行判決」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「三行判決の例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「三行判決の例」の関連用語

1
12% |||||

三行判決の例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



三行判決の例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの三行判決 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS