三行判決の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/15 18:09 UTC 版)
判決当事者の表示 別紙当事者目録のとおり昭和yy年mm月dd日aa高等裁判所が判決を出した昭和yy年(ネ)第nn号損害賠償請求事件について上告人から上告があった。よって,当裁判所は次のとおり判決する。主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由上告代理人**の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。所論は独自の見解から原判決を論難するか,専ら原審の裁量に属する事実認定を非難するものに過ぎず,採用することができない。最高裁判所第n(n=1~3)小法廷裁判長裁判官 ** 以下5名上告代理人**の上告理由上告理由書掲載
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