三行決定の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 06:01 UTC 版)
決定 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 上記当事者間の(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)高等裁判所平成yy年(ネ)第nn号損害賠償請求事件について,同裁判所が平成yy年m月dd日に言渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。 主文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 理由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告が許されるのは,民訴法312条1項及び2項所定の事由に該当する場合に限られるところ,本件上告理由は違憲及び理由不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものに過ぎず,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立について 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成yy年mm月dd日最高裁判所第n(n=1〜3)小法廷裁判長裁判官 ** 以下5名
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