三行決定の例とは? わかりやすく解説

三行決定の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 06:01 UTC 版)

三行決定」の記事における「三行決定の例」の解説

決定 当事者表示 別紙当事者目録記載のとおり 上記当事者間の(札幌仙台東京名古屋・大阪・広島高松福岡高等裁判所平成yy年(ネ)第nn損害賠償請求事件について,同裁判所平成yy年m月dd日に言渡し判決対し上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所次のとおり決定する主文 本件上告棄却する本件上告審として受理しない上告費用及び申立費用上告人兼申立人の負担とする。 理由 1 上告について 民事事件について最高裁判所上告許されるのは,民訴法3121項及び2項所定事由該当する場合限られるところ,本件上告理由違憲及び理由不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反主張するものに過ぎず明らかに上記各項に規定する事由該当しない。 2 上告受理申立について 本件申立て理由によれば本件は,民訴法3181項により受理すべきものとは認められない。 よって,裁判官全員一致意見で,主文のとおり決定する平成yymm月dd日最高裁判所第n(n=1〜3)小法廷裁判長裁判官 ** 以下5名

※この「三行決定の例」の解説は、「三行決定」の解説の一部です。
「三行決定の例」を含む「三行決定」の記事については、「三行決定」の概要を参照ください。

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