控訴棄却判決とは? わかりやすく解説

控訴棄却判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 10:14 UTC 版)

川崎老人ホーム連続殺人事件」の記事における「控訴棄却判決」の解説

2022年令和4年3月9日控訴審判決公判開かれ東京高裁細田啓介裁判長)は被告人Iの自白信用性認めて原判決支持し弁護側の控訴棄却する判決言い渡した弁護側は判決不服として、同月18日付で上告した

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控訴棄却判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:42 UTC 版)

北九州市病院長殺害事件」の記事における「控訴棄却判決」の解説

1984年3月14日福岡高裁第2刑事部緒方誠哉裁判長)で控訴審判決公判開かれ原判決(両被告人いずれも死刑とした第一審判決)を支持し、両被告人控訴いずれも棄却する判決言い渡された。 開廷13時40分で、判決理由朗読は約1時間におよび、14時35分に主文言い渡された。判決理由概略以下の通りである。 被告人S側の控訴趣意事実誤認に関する点)に対す判断 犯行罪質犯情照らせば、奪った金額20万円の差があったとしても、責任軽重差異生じず、たとえこの点が誤認だったとしても判決影響を及ぼすものではない。Aが自らYに差し出した20万円も、最終的に暴行・脅迫によって奪われたものである事件当時、「ピラニア」は営業不振ではなく残っていた仕入代金(約67万円)も通常の流動債務過ぎず、Yが経済的に困窮していたとは言えない。どちらが先に死体損壊・遺棄を伴う強盗殺人計画最初に言い出したとしても、2人それ以前から歯科医師からの恐喝目論んで準備しており、それに代わる計画として本件積極的に加担しているため、刑責の軽重は、その後犯行遂行状況考察して判断するのが相当だ。 原判決の「2人馬乗りになってAを絞め殺した」という認定信用できる。その点に関するYの供述は、Y自身にも不利益な事実認めるものであり、供述内容具体的・詳細合理的である。一方、Yの「2度目に首を絞めていたら、エルザビル出入口駐車していたS所有の車を移動させるようアナウンスがあったので、いったん離れて階下降り、車を駐車場移動して戻ってみたら、Aは既に動かなくなっていた」という供述や、Sの主張はいずれ信用し難い。 被告人Y側の控訴趣意事実誤認に関する点)に対す判断 現場検証調書から、YはAが斬りつけられた当時、Aのほぼ左横(あるいは直横からごくわずか前)にいたことが明らかで、その立ち位置とAの切り傷の形は、Sの「YがAを斬りつけた」という供述符合する。Yの供述それ以外にも不合理な点を有しており、信用できない。Yが洋酒から取り出した20万円は、Yがカウンターから出る前に取り出されたか、Sの主張するようにあいくちでAを斬りつけた後、その手当をする段階取り出されたかのどちらか思われるが、いずれにせよ、「Yはカウンター中にいたから、あいくち斬りつけてはいない」と結論づけることはできない。 YはAに切り傷与えていたことから、「暴力団と関係のあるAを帰せ報復されるかもしれない」と恐れ殺害走ったといえる量刑不当に関する罪質などに関して被告人完全犯罪目論み、被害者Aおびき出し上で大金奪って殺害し死体解体して遺棄するなどの綿密な計画練り上げ周到な準備整えた上で犯行およんだ2人とも事件当時は特に金に困っていたわけではなかったのに、働かず遊興にふける安楽な生活を送りたいがために犯行思い立っており、その動機身勝手かつ極めて悪質で、酌量余地はない。特に悪質な点は、Aから金を奪った後、犯跡隠蔽して完全犯罪実現するためにAを殺害することを最初から謀議計画していた点で、到底天人ともに許すことのできない非道なのであるあいくちでAを負傷させ、長時間わたって放置して衰弱させた挙句命乞いにも耳を貸さず2人がかりで冷酷に殺害した行為執拗かつ残忍である。死体解体して遺棄した行為(死体遺棄罪)も、法定刑自体は重いものではないが、本件ではもともとこのように死体解体することを予め計画して殺害行為が行われていることから、強盗殺人と一体として評価されるべき性質のものであり、それは殺害計画強固さ残虐さを物語るものであるまた、2人事件後に徹底した罪証隠滅工作行い互いに絶対自白しないことを誓いあった上でさらなる犯罪計画立てたり、遺族から「(当時未発見だった)頭部存在所を教える」と称して金を巻き上げることまで相談していた。そこには人間性片鱗も見い出せず、倫理観欠如犯罪性向根深さが伺われる。逮捕後も頑強に否認続け自白後も互いに自己の刑責を軽くしようと「犯行主導したのは自分ではない」と相反する供述をしているが、その供述内容には不自然・不合理な部分多く含まれどちらか一方だけが真実語っているとは到底認められない犯人自己の犯した罪の責任軽くしたいと願うことはやむを得ないとはいえ、その供述内容を見る限り真摯に自己の犯した行為罪深さ自覚し反省しているとは言い難い一方、Aには2人やその関係者から恨みを買うような事情や、殺されても仕方がないような落ち度があったわけではなく長年北九州市内で大病院経営し地域社会医療貢献してきたにもかかわらず身勝手な欲望犠牲にされた。その結果極めて重大で、被告人らに極刑を望む遺族心情痛ましく察するに余りある病院廃業余儀なくされたが、それによる遺族大きな経済的損失や、転院余儀なくされた入院患者失職した医師看護婦従業員受けた損害大きい。 本事件猟奇的強盗殺人死体遺棄事件で、被害者大病院経営していただけあって、地域住民与えた不安は大きい。完全犯罪狙って敢行されたものであるため、もしその狙い通り死体発見されなければ捜査はさらに難航し2人への嫌疑濃かったとしても決め手欠き処罰されずに終わった可能性もあった。もしそのような事態になれば、これを真似て類似の犯罪起きていた可能性があり、善良な資産家がいつこのような犯罪巻き込まれていてもおかしくなかった。そのような観点からも、本事件もたらした深刻な社会的影響軽視できない。 両被告人責任軽重 Sは本事件前から、新北九州信用金庫への恐喝未遂事件起こしたり、Yとともに歯科医師恐喝することを考えたりしており、事件前日常生活態度乱れていた一方、Yは真面目にピラニア」を経営していたものの、そのようなSと親しくなるうちに心の緩み生じたことが窺える凶器はいずれもSの所有物だったことや、当初はSの知り合い船頭がいる鹿児島方面死体投棄する計画がされていたことなどを考えればどちらかといえばSに主導的側面があったと認められる。 しかし、YもSが歯科医師恐喝計画立てていることを知り積極的に加担した上、その計画中止したSに対しその実行を迫っている。それに代わる大金奪取計画本件だが、どちらが最初にAの名前を挙げたかまでは断定し難いものの、Yは単にSに追従して行動していたとは言えず、むしろ「奪った金額半分自分取り分」と考え犯行計画共同練り上げ上で実行行為共同実行していた。知人関係にあったAの弱点知り、Aを誘い出せ立場にあったのはYで、Aに傷害を負わせ、かつ首を絞め死亡直接の原因作ったのもYである。 一方、Sは大金奪取目的果たせず、それを断念した際、Yに「ここでやめれば2、3年ですむと思うがどうか」と持ちかけたが、殺害行為中止してAを帰すことを真摯に考えていたとは言い難く、Yが予定通り殺害する意思であることを知ってからは、躊躇なく2人殺害行為およんだ。もし2人いずれかが、真摯にAの生命助けるつもりでその後の計画実行阻止しようとしていれば殺害行為実行はできなかったと考えられる。 以上の点から、本件犯行2人が一体となって相互にその手となって助けあい、計画基づいて犯行実行したであって、そのどちらか一方欠けて実行することはできなかったものと考えられ、その責任軽重をつけることはできない。Yが犯行走った契機は、Sと親交結んだことによるものが大きいが、「Sの影響と、Yの他から影響を受けやすい性格的欠陥だけが原因」と考えるのは相当ではない。本事件強盗殺人中でも最も凶悪な事案当初から被害者殺害することが予定されていた事案)であることや、Yは当時27歳で、事柄善悪判断が十分できる年齢であったことなどを考えれば、Yの価値観中に利己的な欲望のために他人生命を奪うことをも肯定するものがあり、犯罪性向根深く存在していたというほかない。 結論 近年強盗殺人など死刑適用問題とされる事案では、殺害され被害者1人だった場合死刑適用従前より少なくなっていることは確かだが、だからといって被害者1人なら絶対に死刑適用してならない」というものではない。人の人格改善可能性判断材料とすることは極めて困難で、犯行罪質や、動機態様などの量刑事情捨象してまで、「犯人人格改善可能性があるなら、死刑適用してならない」と考えるのもまた相当ではない。1983年7月最高裁判決いわゆる永山判決」)で示されたように様々な情状考慮した上で罪責誠に重大であり、罪刑の均衡一般予防それぞれの見地から、極刑やむを得ない認められる場合には、その適用許されると言わなければならない2人罪責誠に重大で、2人にとって有利な事情年齢経歴境遇犯罪後の情状など)を十分考慮しても、2人死刑処した原判決量刑誠にやむを得ず、重すぎて不当とは言い難い被告人Yは「死刑は重すぎる」として3月15日付で最高裁判所上告し被告人Sも翌16日上告した

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控訴棄却判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:44 UTC 版)

藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「控訴棄却判決」の解説

2000年平成12年1月24日控訴審判決公判開かれ東京高裁11刑事部荒木友雄裁判長)は第一審死刑判決支持して被告人F・弁護人側の控訴棄却する判決言い渡した東京高裁 (2000) は「起訴後被告人Fの言動には異常な点が見られるが、これは拘禁影響よるもの認められる」と判断した。その一方で事件当時刑事責任能力に関して弁護人側の心神喪失心神耗弱とする主張退け犯行経緯動機十分に了解可能で、犯行時の意識清明だった」と指摘し、「完全犯罪意図して周到緻密な準備の上行われた高度な計画性に基づく犯行で、死刑なり得ることも十分に理解していた」として完全責任能力認めた。また「脅迫罪別件逮捕したことによる取り調べ自白強要など違法な訴訟手続きが行われた」とする弁護人側の控訴趣意書主張に関しては「本件殺人のみならず別件取り調べ行われている。そもそも別件脅迫事件本件殺人事件原因動機関連しているため違法とは言えない」と判断して退けた。そして「量刑不当」と主張した弁護人側の控訴趣意書論旨については、「被告人Fは公判否認から自白転じ、いったんは控訴取り下げるなど精神的成長改善矯正兆し認められなくはないが、5人の人命奪った罪の重さ鑑みれば死刑選択した第一審量刑やむを得ず弁護人側の『重すぎて不当』という主張当てはまらない」として退けた被告人Fは判決後接見室で弁護人岡崎敬弁護士接見した際には「控訴審はこれで終わりか?」と質問し判決結論を「第一審と同じ死刑だ」と教えられると指で丸を作りわかった」という様子見せていた。Fの弁護人判決不服として、同年2月4日付で最高裁判所上告した

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控訴棄却判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:17 UTC 版)

京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「控訴棄却判決」の解説

1993年4月30日控訴審判決公判で、大阪高裁村上保之助裁判長)は原判決支持し廣田控訴棄却する判決宣告した日本では同年3月末、約3年4か月ぶりに死刑執行が行われていたが、それ以降では初めての死刑判決宣告となった廣田開廷直後控訴棄却主文言い渡されると、大声で「(判決理由は)聞きたくないので退廷します」と吐き捨て開廷からわずか2分で退廷した。 判決理由要旨以下の通りである。 自白の信用性について 弁護人控訴趣意書で「廣田大阪府警による大阪拘置所での取り調べで、殴る蹴るなどの暴行や、自慰行為強要タバコの火や熱した金属片を手などに押し付けられるといった拷問によって自白強要された」と主張したが、大阪高裁 (1993) は廣田が「拷問受けた」と主張している時期にかなり頻繁に弁護人接見していたにも拘らず、「自慰行為強要された」「タバコの火や熱したトタン様の金属片皮膚押し付けられた」と訴えたのは起訴から約3年後であることや、ガラスで手の指を切って治療受けた際にもそのような火傷発見されていないことなどから、「自慰行為強要」「タバコの火などを押し付けられた」などの拷問事実否定。「殴る蹴るなどの暴行受けた」などの暴行についても、原判決の「当時取り調べ当たった警察官2人供述信用すべき」とした判断追認した。 事実誤認の主張について 大阪高裁 (1993) はまず、両事件被害者遺体から摘出された2個の弾丸と、京都府警本部保管されていたAの拳銃試射弾丸線状痕について、同一拳銃によって発砲されたとする鑑定結果原判決採用)の信用性追認し、大阪事件京都事件奪われ拳銃による犯行とであると認定したその上で目撃者存在する大阪事件について検討し、Cや「甲」の従業員、「あんどれー」の店員事件後に立ち寄った曾根崎特殊浴場ピンクサロン従業員らによる目撃証言信用性認め、それらの証言や、「あんどれー」に残されかき氷容器付着していた廣田指紋廣田取り調べ中の自白犯行前後の行動に関する部分)といった間接証拠数々から、大阪事件廣田犯行認定した。そして、京都事件についても事件直後廣田酷似した男が乗ったタクシーにAと同じ血液型血痕付着していたことや、その男タクシー降りた地点近辺にある「西陣大映」で男が飲んだリアルゴールド」の空き瓶廣田指紋付着していたこと、事件前千本通金物店で包丁購入した男は廣田酷似しており、その購入され包丁凶器となりうるものであったことなどの事情から、京都事件廣田犯行結論づけた。 法令適用の誤りの主張について 死刑制度合憲判断した1948年3月12日最高裁大法廷判決引用し死刑制度違憲とする弁護人論旨退けた量刑不当の主張について 動機について所論指摘されたように「必ずしも十分に解明されていない」としたものの、廣田事件前行動や一連の犯行状況から、京都事件動機奪った拳銃による現金強盗意図があった可能性指摘した上で仮出獄時に家族から暖かく迎えられにも拘らず、わずか5日後に一連の犯行およんだことから、犯行経緯動機酌量余地はないと指摘犯行態様についても、事前に凶器用意するなど計画的である点や、京都事件では執拗にAを滅多突きにした上で拳銃奪ってとどめを刺したことや、大阪事件でも至近距離からBの胸を狙撃していることを挙げ、「原判決いうとおり強固な確定殺意に基づくもので人命著く軽視した冷酷非情残虐な犯行といわねばならない。」と判示した。 その上で2人生命奪われ結果重大性や、仮出獄からわずか5日後に犯行におよび、逮捕後も自白虚実取り混ぜ凶器在り処については最後まで明かさなかったことや、公判でも不合理な弁解繰り返し反省悔悟の情が見られないことから、「原判決いうとおり、もはや被告人に対して矯正教育効果期待できない」と指摘被害者遺族らの被害感情峻烈さ、地域住民不安に陥れたことを挙げた一方、「特に被告人のために有利に斟酌すべき事情は、これといって見当たらない。」と断じた。 そして、「両事件罪質動機犯行態様結果重大性、各被害者遺族被害感情社会的影響被告人前科及び犯行後態度等の諸情状併せ考えると、両事件罪責極めて重大であって罪刑の均衡及び一般予防見地から両事件について極刑をもって臨むのはやむをえない認められ原判決が両事件につき死刑選択したことは是認できる。」と結論づけた。 廣田判決不服として、5月10日までに最高裁上告した

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