論旨
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十体と有心体・心と詞の関係・秀逸体・本歌取りや題詠の方法・歌病と詞の用捨などの論が展開され、前後に修行稽古の心得が述べられており、定家歌論書の中で最も充実した内容を持つとされる。『毎月抄』の中心を成すのは有心体論と秀逸礼論であり、その他の部分は『近代秀歌』『詠歌大概』で説かれた技術論とほぼ同旨である。 本書で定家が提唱した十体とは、至高の体(有心躰)、崇高への志向性が感じられる(幽玄躰)、意味内容がなるほどと思われ確かさが感じられる(事可然躰)、表現に均整・調和などの整った感じがする(麗躰)、声調の緊張を保ち流麗感が強い(長高躰)、視覚的な描写が目立つ(見躰)、題に基づく趣向が知性的で巧みに行われている(面白躰)、着想の珍しさが目立つ(有一躰)、複雑な修辞技巧によって情趣美を濃厚にする(濃躰)、意味内容や詞使いに強さや恐ろしさが感じられる(鬼拉躰)である。
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論旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/04/12 13:31 UTC 版)
「ブリッジマン・アート・ライブラリ対コーレル・コーポレーション事件」の記事における「論旨」の解説
ブリッジマン・アート・ライブラリは、スライドの製作に要した労力を強調し、これらの事件により損害を被る可能性があるとしたが、ここで言う労力とは、オリジナルに可能な限り忠実なスライド(美術研究者や歴史研究者にとっては価値のあるものである)を再製するのを確実にするための労力であり、したがって、目的から言っても創作性に欠くものではあった。 また、同ライブラリは、こうした複製がイギリス及びウェールズ法において保護されると考えられることも強調したが、裁判所は、アメリカ合衆国内における著作物の利用について他国の法を適用することを認めなかった上で、イギリスにおいても、原告の主張するような解釈が複製に対して適用されうるか疑義を呈し、次のように述べた。「著作物性の有無を定める法についての本法廷による結論は、原告の指摘に疑義を呈するものであり、また仮にイギリス法を適用したとしても、原告の主張するような著作権の存在は認められないものと考えるものである」
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論旨
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南北朝時代の書というものは、基点こそ同じ後漢代の後を受けた魏の隷書であるが、その先の発展系統や書風は南北で全く異なり、明確に二分されるものとする。 南での発展系統は魏の鍾繇に始まり、その書『宣示表』を西晋滅亡時に王導が持ち来たったことにより、その書法が南へ伝わったとする。そして東晋の王羲之・王献之に至って走り書きの行書とそれを整えた楷書が芸術的に完成され、以降宋から斉・梁・陳と南朝を経て、隋で合流しながら唐まで続く。書蹟は紙の法帖であり、これを「南帖」と呼ぶ。 一方北での発展系統は魏の鍾繇を同じく基点とし、西晋から五胡十六国に受け継がれて隷書から直接的に六朝楷書となり、北魏を通って東魏・西魏、北斉・北周と北朝を経て、隋で合流しながら唐まで続く。書蹟は金石文であり、これを「北碑」と呼ぶ。 このように南北二系統の発展ルートを想定した上で、阮元は書道の正統な書体を後漢代の隷書と考え、これを基準に南北の書蹟の価値を計った。正統書体が隷書なのは、彼が漢代の学問や文化を無上のものとして尊ぶべきとする主張を行っていたためである。これによると南帖は途中で行書・草書に一旦変化しているため隷書の面影=隷意がないが、北碑は直接楷書に変化しているため隷意がかなり色濃く残っている。これにより、北碑の方が隷書、つまり書道の正統を受け継いでいると断ずる。 それに北碑は金石文で刻まれた姿のまま出土したり、多少の摩滅はあるにせよ昔の姿のままで建っているのに対し、南帖は模刻のやりすぎによって誤りが累積し、元の姿を留めていないのでその資料的価値には疑問をおぼえるという。 このようなことから、北碑は南帖よりも書蹟として優れていると考えるのである。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 01:32 UTC 版)
「モーゼス・ヘスと観念弁証法の諸問題」の記事における「論旨」の解説
ルカーチは観念弁証法の検証を主題とし、その一例としてヘスを論じる。初期のヘスに影響を与えている思想家としてあげられるのは、スピノザ、シェリング、フィヒテなどで、ヘスと同じような弁証法を展開した者としてあげられるのはチェシュコフスキーである。 ヘーゲルの弁証法は、過去から現実を導き出しその現実を是認するところで止まっているが、ヘスとチェシュコフスキーは「弁証法によって未来を具体的につかむ」試みによって、フィヒテとヘーゲルを超えたと評される。しかし彼らは観念弁証法の枠内にいて、それ故に「抽象的=ユートピア的」であることを免れない、ともされる。 われわれが遂行したのではない過去はわれわれにとっても「必然」に生じたといえるが、「われわれを通して遂行されることは、われわれにとっては自由に生じる」はずだ、と主張したヘスを、ルカーチは「ヘーゲルからカントへの後退」と批判する。ヘスにあっては理論と実践、歴史的現実と当為(正義はなされねばならないという義務感)はかけ離れてしまう、と指摘する。ヘスにとって社会的平等は「必然」であるがゆえに望ましいのではなく、「正しい」からなのであって、そのような正義は「自由意志」によって勝ちとられねばならないのは自明のことだった。しかし、ルカーチは、「プロレタリアートの要求が正当かどうか」を問うヘスは、労働者たちが歴史によって勝利者たるべく召されている階級であることを理解していない、と考えるしかない。ここでルカーチは、正義や道徳の規準が歴史によって移り変わるという「相対主義」について述べている。ヘスにとって「利己主義」は断罪すべきものだったが、ルカーチによればそれはブルジョアが「封建道徳」に対抗する時に用いるイデオロギー的な「武器」である限りでは非難すべきものではない。ヘスの「利己主義」批判は、その意味で「センチメンタル」な弱さ、「道徳主義」と解釈される。 フォイエルバッハは、ヘスに「利己主義の道徳」に対抗する新しい積極的な道徳を与えた、とルカーチは論ずる。ヘスはフォイエルバッハに示唆されて個ではなく類としての人間を解放の対象とし、マルクスの立場に近づいてはいるが、ブルジョア社会における宗教感情や愛が歴史の産物であり克服さるべきものであることがわかっていない、と批判する。ルカーチによれば、フォイエルバッハ(ヘス)はヘーゲルの「媒介概念」を否定したために、現在の実存諸形態が思惟により転機がもたらされ(媒介され)、客観的な環境が内部から変化する可能性を捨ててしまった。ヘスにとっては環境の変革は、思惟の外から「倫理的ユートピア」として、もたらされる。この方法は社会現象の「良い面」と「悪い面」を対峙させ後者を除去しようとしたプルードンと似ている、とも指摘される。 ルカーチは結論として、ヘスはプルードンやカール・グリューン、トーマス・ホジスキンと同様に現実の相対性を理解せず、マルクスによる唯物弁証法と史的唯物論の完成で初めて現実と可能性の矛盾が認識論的に克服された、とする。しかし理論家としてヘスは時代遅れになったにもかかわらず実践的な社会主義者であり続け、彼の正義・自由に関わる信念が最期まで変化しなかった事実をルカーチは、「運命のふしぎさ」と述べている。
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「「である」ことと「する」こと」の記事における「論旨」の解説
第1段落・「権利の上に眠る者」権利の上に眠るものは民法の保護に値しない。 債権者であるという位置に安住していると債権を喪失するというロジックには重大な意味が潜んでいる。日本国憲法も、主権者であることに安住していると主権を喪失する恐れがある。自由も自由であることを祝福している間に自由に実質はなくなってしまう。 第2段落・近代社会における制度の考え方自由と民主主義について論じている。自由人「である」と思い込んで自身の行動を点検する(自由を利用「する」)ことを怠る人は逆に自由でなく、比べて自由「である」ことに甘んじることなく自分の自由さを積極的に利用「し」ようとする人が自由に恵まれている。現代社会においては、「である」論理と「する」論理のどちらかではなく、両方の図式を考えることにより、具体的な国家社会の性質を論ずることができるし、また日本の近代化の失敗についても説明しうる。 第3/4段落・徳川時代を例にとると/「である」社会と「である」道徳徳川幕府の統治に代表的な、儒教をイデオロギーとする「である」社会の性質について論じている。 第5段落・「する」社会と「する」論理への移行「である」社会から「する」社会への変質について論じている。「する」社会においては上下関係はある一定の目的上の組織(会社などの上司と部下)においてのみ成り立ち、違う組織においてはその上下関係が成り立つとはいえないのだから、通常の付き合いにまで会社の上下関係が付きまとうならば、それは身分的な社会である。 第6段落・日本の急激な「近代化」第5段落を踏まえて日本の近代化の失敗・未発達を論じている。「である」社会に突然「する」社会の道具が大量に流れ込み、「する」論理に基づくべき社会を「である」論理が支配しているという近代化の失敗を説明する。
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論旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 02:32 UTC 版)
本論文は、4節で構成されている。以下にその要旨を掲げる。 なお、論旨の記述に当たり、原文における「ソヴィエト(Soviet)」、「ソ連(USSR)」、「ロシア(Russia)」、「モスクワ(Moscow)」といった呼称については、概ね「ソ連」で統一した。
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