事実誤認の主張について
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「三島女子短大生焼殺事件」の記事における「事実誤認の主張について」の解説
後述の第一審初公判以降、被告人Hは被害者Aを強姦した場所について、捜査段階から供述を翻し「起訴状では捜査段階で供述した『田方郡函南町軽井沢字立洞地内』とされているが、正しくは『三島市芙蓉台北の農免道路からゴルフ場側に約10 m入った辺りの路上』だ」と述べた。同時に、捜査段階で「函南町内で被害者Aを強姦した」と供述した理由については第一審・控訴審それぞれの公判において「捜査段階で被害者の遺体を見せられてショックを受け、それを連想させる場所には行きたくなかったので、強姦場所について虚偽の供述をした」と証言した。 しかし静岡地裁沼津支部 (2004) は検察官の主張通り、強姦現場を「函南町軽井沢」と事実認定したほか、東京高裁 (2005) も以下の理由から「被告人Hの強姦場所に関する捜査段階における供述の信用性は高い。公判における被告人Hの供述は被告人Hの主張する農免道路の地理的状況は拉致途中に覚醒剤仲間と電話で交わした内容とも矛盾し、捜査段階の供述と対比して信用できない」として被告人Hの主張を退け、第一審の判断を是認した。 「被告人Hは捜査段階で、逮捕翌日に『被害者と合意で肉体関係を持った』と初めて述べた際、その場所を『(函南町軽井沢にある勤務先建設会社の)軽井沢事務所から車で約10分弱走ったところ』と述べ、その直後に被害者を強姦したことを自供した際にも『函南町の山中道路端』と述べている。その後の本格的な取り調べでも拉致現場 - 強姦現場へ至る図面を描き、その経路について詳細に説明しながら『軽井沢事務所から箱根にある社長の父親の仕事場に行くことができる。その途中の山の中なら誰にも見られないと思って強姦場所に決めた』という趣旨の供述をしている」 「警察官を現場に案内して実況見分に立ち寄った際には、現場の左側に人の背丈ほどに成長したトウモロコシ畑があったが、被告人Hは警察官に対し『事件当月(1月)にはその畑には何も栽培されていなかった』など、具体的で臨場感に富む供述をしている。これらの状況に加え、強姦場所に向かう途中には携帯電話に覚醒剤仲間から電話がかかってきたが、その際も当時の心理状態を交えつつ『函南町の山中に向かっている』などと供述していた。被害者を拉致した場所・強姦後に連れ回した場所(コンビニエンスストアの駐車場など)・さらには殺害現場まで警察官を案内して詳細に説明しながら、強姦場所には『遺体を連想させる場所には行きたくない』という理由で虚偽の供述をしたというのは甚だ不自然だ」
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事実誤認の主張について
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「京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「事実誤認の主張について」の解説
大阪高裁 (1993) はまず、両事件の被害者の遺体から摘出された2個の弾丸と、京都府警本部で保管されていたAの拳銃の試射弾丸の線状痕について、同一拳銃によって発砲されたとする鑑定結果(原判決が採用)の信用性を追認し、大阪事件は京都事件で奪われた拳銃による犯行とであると認定した。その上で、目撃者が存在する大阪事件について検討し、Cや「甲」の従業員、「あんどれー」の店員、事件後に立ち寄った曾根崎の特殊浴場やピンクサロンの従業員らによる目撃証言の信用性を認め、それらの証言や、「あんどれー」に残されたかき氷の容器に付着していた廣田の指紋、廣田の取り調べ中の自白(犯行前後の行動に関する部分)といった間接証拠の数々から、大阪事件は廣田の犯行と認定した。そして、京都事件についても事件直後、廣田に酷似した男が乗ったタクシーにAと同じ血液型の血痕が付着していたことや、その男がタクシーを降りた地点の近辺にある「西陣大映」で男が飲んだ「リアルゴールド」の空き瓶に廣田の指紋が付着していたこと、事件前に千本通の金物店で包丁を購入した男は廣田と酷似しており、その購入された包丁が凶器となりうるものであったことなどの事情から、京都事件も廣田の犯行と結論づけた。
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