事実認定・証拠法に関する原則とは? わかりやすく解説

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事実認定・証拠法に関する原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「事実認定・証拠法に関する原則」の解説

証拠裁判主義 事実認定証拠によるという原則317条)。 疑わしきは罰せず疑わしきは被告人の利益に被告人が罪を犯したとすることについて合理的な疑いが残る場合には、有罪判断をしてはならない有罪判断をするためには合理的な疑い超える証明が必要)という原則伝聞証拠禁止の原則 伝聞証拠には原則として証拠能力認めないとする原則(320条、例外321条以下)。 自白法則 任意性疑いのある自白証拠とすることができないとする原則(憲法382項刑訴3191項)。 自白の補強法則 被告人有罪とするためには、自白のみでは足らず補強証拠が必要として、自白の証明力を制限する原則(3192項)。

※この「事実認定・証拠法に関する原則」の解説は、「刑事訴訟法」の解説の一部です。
「事実認定・証拠法に関する原則」を含む「刑事訴訟法」の記事については、「刑事訴訟法」の概要を参照ください。

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