事実状態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 15:02 UTC 版)
まず、この用語法は道路の状態を示す事実上のものであって、道路管理者の道路台帳に記載があるか否か(国道・都道府県道・市町村道の場合に限る)、道路管理者による用途廃止決定がなされたか否か(国道・都道府県道・市町村道の場合に限る)、車道としての用に供し得なくなっているか否か(私道をも含む)、現実の使用実態(私道をも含む)、などは関係しない(なお、里道の項目も参照のこと)。この点で、許認可による不使用状態と事実状態が原則として一致することになる軌道・鉄道の廃線と異なる。 なお、実態は廃道同然の状態であっても、依然として用途廃止されていなかったり、地図上においてあたかも通常通行可能かのように路線が記載されていたりする事もある。 また、事実状態を指す用語法であるから、鉄道の未成線同様、途中まで建設されたものの工事が中止される(栃木県道266号線、通称「塩那道路」など)などしている道路も含まれることが多い。
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