事実婚の法的保護に関する議論とは? わかりやすく解説

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事実婚の法的保護に関する議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:58 UTC 版)

事実婚」の記事における「事実婚の法的保護に関する議論」の解説

届出を出すことのできないやむを得ない事情がある内縁場合とは異なり当事者間主体的意図的な選択によって婚姻届出さない事実婚法的保護あり方、特に準婚的保護認めるべきか否かについては学説の間に争いがある。(ただし、事実婚限らない内縁夫婦対す一般的な法的保護に関しては、「内縁#内縁効果」を参照。) 典型的には以下のようなライフスタイル論婚姻保護論対立挙げられるライフスタイル論 日本国憲法第13条幸福追求権)を根拠として、個人婚姻という形態をとるか事実婚という形態をとるか選択するのは自由であり、国はこの自由を保障すべきであるとの考えから、経済上の不利益道徳的な問題が残るとするならばこのような生活形態選択事実上不可能になるとし、通常の内縁同様に生活保障図っていく必要があるとみる学説このような見解に対しては、当事者双方法的拘束力とらわれない関係を選択しようとしている場合に、同居という事をもって内縁保護対象として法的拘束力が及ぶことになってしまい、当事者の本来の意図反することになり問題であるとみる考え方もある。また、この論理徹底していくと婚姻法的保護届出要件とすべきでない事実婚主義をとるべき)ということ帰着するではないかとの疑問生ずるとする見解もある。 婚姻保護論 婚姻法制上の効果望んでいない当事者婚姻類似の効果認めるべきでないとする学説婚姻による法的効果を望むか否か当事者間自由な意思の下に選択すればよく、当事者がその意思婚姻を望まず選択しなかった場合婚姻制度上の定型的な保護享受しえないのは当然であるとみる学説

※この「事実婚の法的保護に関する議論」の解説は、「事実婚」の解説の一部です。
「事実婚の法的保護に関する議論」を含む「事実婚」の記事については、「事実婚」の概要を参照ください。

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