ライフスタイル論とは? わかりやすく解説

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ライフスタイル論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:58 UTC 版)

事実婚」の記事における「ライフスタイル論」の解説

日本国憲法第13条幸福追求権)を根拠として、個人婚姻という形態をとるか事実婚という形態をとるか選択するのは自由であり、国はこの自由を保障すべきであるとの考えから、経済上の不利益道徳的な問題が残るとするならばこのような生活形態選択事実上不可能になるとし、通常の内縁同様に生活保障図っていく必要があるとみる学説このような見解に対しては、当事者双方法的拘束力とらわれない関係を選択しようとしている場合に、同居という事をもって内縁保護対象として法的拘束力が及ぶことになってしまい、当事者の本来の意図反することになり問題であるとみる考え方もある。また、この論理徹底していくと婚姻法的保護届出要件とすべきでない事実婚主義をとるべき)ということ帰着するではないかとの疑問生ずるとする見解もある。

※この「ライフスタイル論」の解説は、「事実婚」の解説の一部です。
「ライフスタイル論」を含む「事実婚」の記事については、「事実婚」の概要を参照ください。

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