内縁とは? わかりやすく解説

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ない‐えん【内縁】

読み方:ないえん

事実上同居して婚姻関係ありながら婚姻届出していないために法律上夫婦とは認められない男女の関係。「—の妻」

内側のへり。⇔外縁

内々縁故内々の関係。

「これは私が退れ難い—の者の宅」〈人・梅児誉美・四〉


内縁

国によっては、国または州の役人によって執り行われる法律婚 1通してのみ、(夫婦間の)合法的結合公認されるまた、教会法従った宗教婚 2法的拘束力を持つとみなされている国もある。民法もしくは宗教的儀式によって承認されてはいないけれども、ある程度安定した結合、たとえばそれぞれの地域的伝統従った内縁 3などに対しても、社会的および法的認知与えられる場合があるが、その認知程度は国によって異なる。男女結びつきを示す用語にはいろいろなものがあり、それぞれ異なった種類の関係および社会的容認程度示している。合意婚 4という用語は社会的に認知され安定した結合指し友愛婚 4という用語も類似した含意持っている自由結合 5および一時的結合 6という用語は、共に必ずしも同棲 7を伴うとは限らないより不安定な結びつき意味している。いずれにしても合法的であるか否か別にして、性別異にする二人の人間安定した結びつき有する場合その人たちを夫婦 8と呼ぶ。人口学者が用い夫婦的結合 8という用語は、合法的結合、そして合法的でないある程度安定した結合双方を指す。


内縁(ないえん)

読み方:ないえん

  1. 法律上正式の婚姻によらざる同棲内縁の夫、内縁の妻といふ。
隠語大辞典は、明治以降の隠語解説文献や辞典、関係記事などをオリジナルのまま収録しているため、不適切な項目が含れていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

内縁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/18 02:00 UTC 版)

内縁(ないえん)とは、社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係をいう[1][2]


注釈

  1. ^ なお、生命保険の受取人や住宅ローンについては、会社によるものの、住民票における続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」を記載する等、条件によっては可能となる場合がある[65][62]。ただし、単身赴任などで住民票を同一にできない場合にはこの方法を取ることもできない。

出典

  1. ^ a b c d 川井 2007, p. 50
  2. ^ a b c d 我妻 et al. 1999, p. 115
  3. ^ 青山 & 有地 1989, p. 183
  4. ^ a b 新村出編 『広辞苑 第6版』 岩波書店、1223頁
  5. ^ 内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、141頁
  6. ^ 二宮 1999, p. 109
  7. ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144頁
  8. ^ 青山 & 有地 1989, p. 255
  9. ^ 二宮 1999, p. 101
  10. ^ a b 内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、141頁
  11. ^ 青山 & 有地 1989, p. 256
  12. ^ a b c 青山 & 有地 1989, p. 257
  13. ^ 我妻 et al. 1999, pp. 115–116
  14. ^ a b c d e 川井 2007, p. 51
  15. ^ 二宮 1999, p. 102
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  17. ^ a b c 青山 & 有地 1989, p. 259
  18. ^ 内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144-145頁
  19. ^ 鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、85頁
  20. ^ 鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、87頁
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  22. ^ 我妻 et al. 1999, p. 116
  23. ^ 青山 & 有地 1989, p. 260
  24. ^ 『有斐閣 法律用語辞典 [第3版]』(法令用語研究会 編、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-00025-5)1343頁目「妾」の項
  25. ^ 我妻 et al. 1999, pp. 116–117
  26. ^ 平成23年3月23日, 年発0323第1号. 生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて
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  31. ^ 我妻 et al. 1999, p. 118
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  34. ^ 青山 & 有地 1989, p. 198
  35. ^ a b c 青山 & 有地 1989, p. 263
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  38. ^ a b 青山 & 有地 1989, pp. 262–263
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  41. ^ 我妻 et al. 1999, pp. 119–120
  42. ^ 山口厚著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 有斐閣、2010年3月、210頁
  43. ^ 大塚仁著 『刑法概説 各論 改訂増補版』 創文社、1992年3月、508頁
  44. ^ 団藤重光著 『刑法綱要 各論 第3版』 創文社、1990年7月、282頁
  45. ^ a b 伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281-282頁
  46. ^ 我妻 et al. 1999, p. 121
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  48. ^ 青山 & 有地 1989, p. 270
  49. ^ a b 青山 & 有地 1989, p. 271
  50. ^ 我妻 et al. 1999, p. 117
  51. ^ 二宮 1999, p. 107
  52. ^ 二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁
  53. ^ 大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、228頁
  54. ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月
  55. ^ 内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、145頁
  56. ^ 大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、238-240頁
  57. ^ 松岡久和・中田邦博編著 『学習コンメンタール民法〈2〉親族・相続』 日本評論社、2009年9月、16頁
  58. ^ a b c d e 「夫婦の姓、別じゃ変?」、朝日新聞デジタル、2015年4月8日
  59. ^ a b c d e 「夫婦別姓を選択すると子供への影響は? 事実婚の夫婦が語る、周囲の対応」、wotopi、2015年4月10日
  60. ^ a b c d e f g 「(教えて!結婚と法律:2)旧姓使用や事実婚、困ることは?」朝日新聞、2015年11月26日。
  61. ^ 「(私の視点)家族のあり方 親権問題にも論点広げて 古賀礼子」朝日新聞、2016年2月19日。
  62. ^ a b 「夫婦別姓で事実婚、法律婚と違う『お金』のこと」、ZUU online、2016年1月7日
  63. ^ a b c 「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。
  64. ^ 「時代に合わない法と価値観の壁」、AERA、2016年2月8日号、p.22-25。
  65. ^ 事実婚、消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」、Business Journal、2014年3月14日
  66. ^ 「どうなる 選択的夫婦別姓」(下)」、読売新聞、2008年3月22日
  67. ^ 「家族と法(上)自分の名前で生きる道 夫婦別姓、事実婚広がる」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。



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