戦傷病者戦没者遺族等援護法とは? わかりやすく解説

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せんしょうびょうしゃ‐せんぼつしゃいぞくとう‐えんごほう〔センシヤウビヤウシヤセンボツシヤヰゾクトウヱンゴハフ〕【戦傷病者戦没者遺族等援護法】

読み方:せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう

軍人軍属準軍属戦争中公務受傷罹病死亡した場合に、本人遺族援護するために、国が遺族年金障害年金などを給付することを定めた法律昭和27年1952施行援護法遺族援護法


戦傷病者戦没者遺族等援護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/30 07:40 UTC 版)

戦傷病者戦没者遺族等援護法

日本の法令
通称・略称 遺族援護法
法令番号 昭和27年法律第127号
提出区分 閣法
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1952年4月25日
公布 1952年4月30日
施行 1952年4月30日
所管引揚援護庁→)
厚生省→)
厚生労働省
[引揚援護局→援護局→社会・援護局
主な内容 戦傷病者や戦没者の遺族に対する援護
関連法令 恩給法
条文リンク 戦傷病者戦没者遺族等援護法 - e-Gov法令検索
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戦傷病者戦没者遺族等援護法(せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう、昭和27年4月30日法律第127号)は、軍人軍属等の公務上の負傷疾病死亡に関する、国家補償の精神に基づく援護に関する日本の法律である。「援護法」などと略される。

厚生労働省社会・援護局援護・業務課が所管し、総務省恩給業務管理官職(旧:人事・恩給局)と連携して執行にあたる。

構成

  • 第1章 総則(1 - 6条)
  • 第2章 援護
    • 第1節 障害年金及び障害一時金の支給(7 - 22条)
    • 第2節 遺族年金及び遺族給与金の支給(23 - 33条)
    • 第3節 弔慰金の支給(34 - 39条)
  • 第3章 不服申立て(40 - 42条の2)
  • 第4章 雑則(43 - 51条)
  • 附則

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