大日本帝国海軍の軍属
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旧日本海軍では、軍艦には、傭人と総称される理髪師や洗濯夫が搭乗していた。彼らは艦内編制上「運用科」に所属し戦闘時は応急処置に動員された。その他「歯科担当艦」とよばれた軍艦には歯科医が搭乗しており、「奏任官扱い」つまり士官に準じる身分・待遇で勤務していた。なお、彼らは文官もしくは嘱託職員の身分であった。その後太平洋戦争の激化に伴い、一部の軍属の文官から武官への転官が行われた。法務官→法務士官、歯科医→歯科医官、技手(読み方は「ぎて」、技官・技術者のこと)→技術士官などである。また軍属は戦闘には積極的には関与しないが、戦闘によって死亡すると戦死とされ靖国神社に合祀されるのは軍人と同様であり、特に著しい功績があった際には軍人と同様に金鵄勲章が授与されることもあった。その他、軍人の物とは異なる独自の制服・制帽・階級章が制定されていた(これらの点は陸軍の軍属も同様である)。海軍の軍属は軍属徽章を着用していた。士官待遇用から傭人用まであり、徽章の裏面には識別番号が刻印されていた。徴用を受けた商船の船員の場合、海軍と船会社の契約にもとづいて派遣された関係であり、太平洋戦争(大東亜戦争)中期までは非軍属の民間人という取り扱いがされていた。しかし、1943年(昭和18年)1月に行われた閣議決定により、陸海軍の徴用船員は、原則として軍属とすることに変更された。戦時中にこのような変更がされたため、恩給などの待遇に隔たりが生じた。なお、戦後の戦傷病者戦没者遺族等援護法においては、1953年の改正により、民需船舶船員も含め船舶運営会船員は一律に「軍属」として支給対象に含まれることとなった。
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