訴訟上の信義則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 03:56 UTC 版)
訴訟状態の不当形成の排除訴訟法上の要件を具備するように故意に事実状態を作出したり、逆に具備しないように故意に事実状態を妨害したりすることは許されない。 訴訟法上の禁反言(先行行為に矛盾する挙動の禁止)当事者が取ってきた態度を、相手方が信頼して訴訟上の地位を築いた後に、従前とは矛盾する態度をとり、相手方の地位を不当に揺るがすことは許されない。 訴訟上の権能の失効当事者が訴訟上の権能を長期に行使せず、相手方が行使しないとの正当な期待を有し、それを前提とした行為をとるようになった場合に、訴訟上の権能を行使することはできない。 訴訟上の権能の濫用の禁止訴えを提起する権利や訴訟手続き中の取効的訴訟行為を、濫用することは許されない。
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