訴訟内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 01:58 UTC 版)
1962年頃にインスタントラーメン商品に「ヤンマーラーメン」「やんまラーメン」「ヤンマーのざるそば」「ヤンマーの焼そば」といった名称を付けて発売を開始した。これはトンボの種類である「ヤンマ」をもじってつけられた。それまで、同社の本社所在地である兵庫県たつの市が、童謡「赤とんぼ」の作詞者として知られる三木露風の生誕の地であることから、トンボを商標として「トンボラーメン」などを販売していたが、別の会社により「穀物澱粉等」を対象として「トンボ」の商標が登録済であることがわかり、紛争を避けるためにすでに消費者に知られていたトンボのイメージを残す名称として考案されたものである。イトメンは販売に先立って1961年に麺類を対象として「ヤンマー」の商標登録を出願した。これに対してヤンマーディーゼル(本社所在地:大阪市北区、イトメンよりも先に「ヤンマー」の語を商標として登録)はイトメンの商標出願後、特許庁に異議を申し立てたが特許庁側は理由がないとして却下、1964年にイトメンによる「ヤンマー」の商標が登録された。このため、ヤンマーディーゼルは消費者が混同して営業上の利益を害されるおそれがあることを理由に、「ヤンマー」の語の表示差し止めの仮処分を求めて1965年に神戸地方裁判所姫路支部に提訴した。神戸地裁姫路支部は1968年2月、ヤンマーディーゼル側の名称が広く認識されている事実と商標の類似は認めたが、業態として競争関係になく、消費者が混同するおそれはないとしてヤンマーディーゼル側の訴えを退けた。ヤンマーディーゼルはこれを不服として大阪高等裁判所に控訴したが、ここでも同様の判断が示され、1972年2月にイトメン側の勝訴が確定した。なお、その後イトメンは「ヤンマー」の名称の使用を取りやめている。
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