訴訟内容とは? わかりやすく解説

訴訟内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 01:58 UTC 版)

イトメン」の記事における「訴訟内容」の解説

1962年頃にインスタントラーメン商品に「ヤンマーラーメン」「やんまラーメン」「ヤンマーざるそば」「ヤンマー焼そば」といった名称を付けて発売開始した。これはトンボ種類である「ヤンマ」をもじってつけられた。それまで同社本社所在地である兵庫県たつの市が、童謡赤とんぼ」の作詞者として知られる三木露風生誕の地であることから、トンボ商標として「トンボラーメン」などを販売していたが、別の会社により「穀物澱粉等」を対象として「トンボ」の商標が登録済であることがわかり、紛争避けるためにすでに消費者知られていたトンボイメージを残す名称として考案されたものであるイトメン販売先立って1961年麺類対象として「ヤンマー」の商標登録出願した。これに対してヤンマーディーゼル本社所在地大阪市北区イトメンよりも先にヤンマー」の語を商標として登録)はイトメン商標出願後、特許庁異議申し立てた特許庁側は理由がないとして却下1964年イトメンによる「ヤンマー」の商標登録された。このためヤンマーディーゼル消費者混同して営業上の利益害されるおそれがあることを理由に、「ヤンマー」の語の表示差し止め仮処分求めて1965年神戸地方裁判所姫路支部提訴した神戸地裁姫路支部1968年2月ヤンマーディーゼル側の名称が広く認識されている事実商標類似認めたが、業態として競争関係になく、消費者混同するそれはないとしてヤンマーディーゼル側の訴え退けたヤンマーディーゼルはこれを不服として大阪高等裁判所控訴したが、ここでも同様の判断示され1972年2月イトメン側の勝訴確定した。なお、その後イトメンは「ヤンマー」の名称の使用取りやめている。

※この「訴訟内容」の解説は、「イトメン」の解説の一部です。
「訴訟内容」を含む「イトメン」の記事については、「イトメン」の概要を参照ください。

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