参加
訴訟参加
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
代表訴訟の原告は株主であり、被告は取締役等である。この訴訟に会社も参加することができる。 しかし、取締役等(経営陣)の被告側に会社が訴訟参加できるかについては、旧商法においては争いがあった。これは、会社を代表して訴訟を提起しているはずの原告株主に対立する形で会社が訴訟に参加するというのは、いかにも背理ではないのか、と問題にされたためである。しかし、取締役会決議が違法として提起された株主代表訴訟において、そうした参加を認める判決(最高裁平成13年1月30日決定)が出されたのに従って、商法が改正(平成13年12月改正)され、一定の要件の下に、会社が被告側に訴訟参加することが認められることとなった。 現行の会社法では、会社が被告側に訴訟参加することは、原則できるとしながらも、監査役設置会社においては全監査役の同意、委員会設置会社においては全監査委員の同意がなければならないとして、一定の歯止めを設けている(849条1項・2項)。 また、会社が株主の請求に応じて取締役に対する訴訟を起こした場合、株主が訴訟に参加することができる。これは会社と取締役等のなれ合いで訴訟が形式的に済まされることを防止する趣旨である。
※この「訴訟参加」の解説は、「株主代表訴訟」の解説の一部です。
「訴訟参加」を含む「株主代表訴訟」の記事については、「株主代表訴訟」の概要を参照ください。
「訴訟参加」の例文・使い方・用例・文例
- 民事訴訟における訴訟参加
訴訟参加と同じ種類の言葉
- 訴訟参加のページへのリンク