第1次再審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:08 UTC 版)
「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「第1次再審」の解説
共同訴訟参加申出却下判決 (知財高平成28年(ム)第10003号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、柵木澄子、片瀬亮) 編集の一部をした長女が共同訴訟参加を申し出た事件。複数の裁判で異なる人が同一著作物の著作者と認められても問題ない、として裁判所は認定事実の合一確定の必要を否定し、申出を却下した。 再審請求棄却・再審提起却下決定 (知財高平成28年(ム)第10002号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、柵木澄子、片瀬亮) 孫が再審を請求し、長女が再審を提起した事件。基本事件において孫は「「ツエペリン飛行船と默想」が巻頭に配置されたのは自分の専門が西洋史だからであり、大山・升田三番勝負の観戦記が巻末に配置されたのは自分の趣味が将棋だからである。すなわち個性が配列に表れている」と主張した。裁判所はその行為は「判断の遺脱」ではなく「事実認定等」に過ぎないとして、適法な再審事由と認めず再審請求を棄却した。また、長女は他社から再版する権利を明らかにするため再審を提起していたが、裁判所は訴訟参加を認めず、再審提起を却下した。
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