第1次再審とは? わかりやすく解説

第1次再審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:08 UTC 版)

『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「第1次再審」の解説

共同訴訟参加申出却下判決知財高平28年(ム)第10003号)知的財産高等裁判所第4部高部眞規子柵木澄子片瀬亮) 編集一部をした長女共同訴訟参加申し出た事件複数裁判異なる人が同一著作物著作者認められても問題ない、として裁判所認定事実合一確定の必要を否定し申出却下した再審請求棄却再審提起却下決定知財高平28年(ム)第10002号)知的財産高等裁判所第4部高部眞規子柵木澄子片瀬亮) 孫が再審請求し長女再審提起した事件基本事件において孫は「「ツエペリン飛行船默想」が巻頭配置されたのは自分専門西洋史だからであり、大山升田三番勝負観戦記巻末配置されたのは自分趣味将棋だからである。すなわち個性配列表れている」と主張した裁判所はその行為は「判断遺脱ではなく事実認定等」に過ぎないとして、適法再審事由認めず再審請求棄却した。また、長女他社から再版する権利明らかにするため再審提起していたが、裁判所訴訟参加認めず再審提起却下した

※この「第1次再審」の解説は、「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の解説の一部です。
「第1次再審」を含む「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事については、「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の概要を参照ください。

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