狭山裁判の歴史
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事件・裁判の経過年月日事柄1963年 5月1日 下校途中の女子高生が行方不明になり、自宅に身代金を要求する脅迫状が届く。 5月2日 脅迫状に指定された場所に現金を持参するが、犯人は現金を受け取らず逃走。警察が犯人逮捕に失敗する。 5月3日 捜査本部が発足。この日の朝、養豚場経営者IKの自宅を警官が訪問し、IK宅に出入りしている青年らの住所氏名を訊く。 5月4日 女子高生の遺体が発見される。養豚場経営者IK宅に出入りする人々の筆跡を警察が集め始める。 5月10日 このころ石川一雄が養豚場経営者IKから事件当日のアリバイや血液型を尋ねられ、「1日は兄と仕事をしていた。血液型も犯人とは違う」と嘘をつく 5月15日 石川一雄が兄から「もしお前だったら、男らしく自首して出ろ!」と詰問され「おれじゃない」と答える。この日、『埼玉新聞』が「きょうにも逮捕か 女高生殺し堀兼の青年A」と報じる。このAとは養豚場経営者IKのことだが、事件当日のアリバイがあった上、血液型もBではなかったので女高生殺しでは逮捕されなかった(ただし6月4日に窃盗容疑で逮捕されている)。 5月21日 捜査線上に浮かび上がった石川一雄、自宅に警官の訪問を受ける。事件当日は朝から夕方まで兄と共に近所で仕事をしていた旨の、虚偽のアリバイを申し立てる自筆の上申書を作成。ただし八木澤高明による2019年のインタビューには「警察が捜査しているなんてまったく気がつかなかった。警察が早朝に来た時もパンツ一丁で寝ていたんですよ。逮捕の容疑も友達の作業着を返さなかった窃盗だったんです。両親にはすぐ帰って来るからって言って家を出たんです。それから32年ですからね」と答えている。 5月23日 石川、恐喝未遂・窃盗・暴行の容疑で逮捕される。虚偽のアリバイ主張を維持し、犯行を否認。同日深夜、石川の兄が共産党市議のもとに駆けつけ、弁護士の紹介を依頼。このとき石川の兄は「もしかしたら、弟はやったかもしれないが…」と語っていた。当時すでに5月1日の事件当日の行動について養豚場経営者や兄や警官からたびたび話を訊かれていたにもかかわらず、石川は後年(2008年5月)のインタビューで逮捕時の心境を「そりゃあ、びっくりしましたよ。ただね、養豚場にいた頃、ものを盗んだりとかしてたから、そういうことでなのかなあ、と」「両親もね、最初は養豚場で何か悪いことしたんじゃないかって、そう思ってたみたいですね」と語っている。 6月4日 養豚場経営者のIKと元従業員のTAが杉材16本(2万3000円相当)の窃盗の容疑で 別件逮捕される(のち両人とも狭山事件については潔白と判断された)。両人は石川の共犯の可能性を疑われたのではなく、石川の追及の突破口として逮捕されたと報じられている。このとき養豚場経営者IKの弟IYも逮捕されたとする資料もある一方、2審第17回公判で原正(1審担当検事)は「IYは逮捕しません」と証言している。当時の新聞報道によるとIYは任意出頭を求められて取り調べを受けただけであるという。 6月12日 石川、警察による取調べで、脅迫状の筆跡と自らの筆跡について「同じだと字の先生が言って居るそうですが、私も字の先生の言う事は信用します」と供述。 6月13日 石川、窃盗・森林窃盗・傷害・暴行・横領の罪で起訴される。 6月17日 石川、保証金5万円で保釈されるも、警察署を出る間もなく、15時20分ごろ強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄の容疑で再逮捕される。 6月20日(石川によると6月23日) 石川、3人共犯の自白を行う。それにもかかわらず、裁判官の勾留質問では被害者について「知らないから知りません」と陳述。また、6月20日付で留置場の壁板に被害者への詫び文句を爪書きする。 6月21日 被害者のカバンが発見される。 6月23日(石川によると6月26日) 石川、単独犯行の自白を行う。 6月27日 石川、被害者の父親に詫び状を書き、自分を極刑にしてくれと要求する。 6月26日 被害者の万年筆が発見される。 7月2日 被害者の腕時計が発見される。 7月9日 石川、強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄および恐喝未遂の罪で追起訴される 同日、浦和拘置所に移される。 9月4日 浦和地方裁判所で初公判。単独犯行の自白を維持。同日、浦和地裁により接見禁止が解除される(昭和38年(わ)第274号)。後年(2013年5月1日)、石川一雄は「狭山事件の真相を探る現地集会&現地調査」にて「私は兄が犯人だと思っていたので自白した。接見禁止が解けて兄と面会したとき、事件当日は確かに夜遅かったが4か所に集金に行っていた。俺は犯人じゃないと言われた」と語っており、「これを機に全面的に否認に転じ、無実を訴え始め」た、と伝えられているが、石川が実際に無罪主張に転じたのは翌1964年9月10日のことである。 1964年 3月7日 石川、知り合いの巡査長の関源三に「私は必ず人を殺して反省をしないようでは神様が黙ってはおりません 又私はどのような「サバ」きを受けようが決して不服はありません」と書き送る。しかし後年(2016年2月27日)になると、石川は「無実を感じ取ったと思われる看守」から「最初に覚えた漢字が自分の名前と『私』『無実』だった」と主張するようになった。 3月11日 浦和地方裁判所、死刑判決(裁判長・内田武文)。 3月12日 石川が控訴を申立てる。 3月26日 石川、知り合いの巡査長の関源三に「テレビやラジオ新聞でご存知のとうり(ママ)私は死刑の判決を受けました それも仕方のないこととあきらめておりますが控訴申立の手続だけはしておきました」と書き送る。 4月20日 石川、浦和地方裁判所の裁判長に「私は狭山の女子高校生殺しの大罪を犯し三月一一日浦和の裁判所で死刑を言い渡された石川一雄でございます」で始まる上申書を出す。 4月30日 石川、浦和拘置所から東京拘置所に移される。石川によると「浦和にいたときの私は字の読み書きは全く出来ませんでした」という。 8月ごろ 石川、初めて荻原佑介に接見。無罪主張に転じるよう教唆を受ける。 9月10日 東京高等裁判所で控訴審第1回公判。石川、突如として犯行否認に転じる。 1965年 6月22日 石川、3人共犯の自白について「関さんに話したのは関さんから言われたのではなく私から話した」と認める手紙を出す。 1967年ごろ 石川によると、このころから「文字の読み書きを拘置所の中で、独力ではじめた」という。 1970年 3月13日 部落解放同盟(委員長・朝田善之助=当時)が狭山裁判を「差別裁判」と規定する。 1974年 10月31日 東京高等裁判所、原判決を破棄(自判)して無期懲役判決(裁判長・寺尾正二)。 1975年 2月 石川が自由法曹団の中田直人弁護士たちを解任する。これにより、国民救援会が狭山裁判から撤退。その理由は、国民救援会によると、「「部落解放同盟」が狭山事件を「差別裁判」と規定し、これを承認しない人々を「差別者」だとして糾弾の対象にするにいたり、支援運動は大きな混乱におちいった」ことであるという。 5月 部落解放同盟第30回大会にて、石川による中田弁護士たちへの悪罵の声明が読み上げられる。 1977年 8月9日 最高裁判所(第二小法廷)、上告棄却決定(裁判長・吉田豊)。 8月16日 最高裁判所、異議申し立て却下(15日付)。原判決の無期懲役が確定。 8月30日 東京高等裁判所に第一次再審請求の申し立てがおこなわれる。 9月8日 石川、東京拘置所から千葉刑務所に下獄。後年(2016年2月27日)石川は「読み書きができなかったけど、刑務所で文字を覚えた」旨の発言をしている。 1980年 2月7日 東京高等裁判所、第1次再審請求棄却(裁判長・四ッ谷巌)。 1981年 3月25日 東京高等裁判所、異議申し立て棄却。 1985年 5月28日 最高裁判所(第2小法廷)、第1次再審請求の特別抗告を棄却(裁判長・大橋進)。 1986年 8月21日 東京高等裁判所に第二次再審請求の申し立てがおこなわれる。 1994年 12月21日 石川、千葉刑務所から仮出獄。 1999年 7月7日 東京高等裁判所(第4刑事部)、第2次再審請求棄却(裁判長・高木俊夫)。 2002年 1月23日 東京高等裁判所(第5刑事部)、異議申し立て棄却(裁判長・高橋省吾)。 2005年 3月16日 最高裁判所(第1小法廷)、第2次再審請求を棄却(裁判長・島田仁郎)。 2006年 5月23日 東京高等裁判所(第4刑事部)に第3次再審請求の申し立てがおこなわれる。(裁判長・仙波厚→大野市太郎→門野博→岡田雄一→小川正持→河合健司→植村稔→後藤眞理子→大野勝則)
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