逮捕
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逮捕(たいほ、英: arrest)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。
注釈
出典
- ^ a b 平野龍一 1958, p. 99.
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 190.
- ^ “検挙”. コトバンク. 2019年6月13日閲覧。
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1975年4月3日 、昭和48(あ)722、『傷害被告事件』。
- ^ a b c d パスカル・フォンテーヌ. “EUを知るための12章”. 早稲田大学. 2020年2月14日閲覧。
- ^ a b c 浦川紘子「EU「自由・安全・司法の地域」における刑事司法協力関連立法の制度的側面 : 被疑者・被告人の権利に関する2つの指令を手掛かりとして」『立命館国際地域研究』第38号、立命館大学国際地域研究所、2013年10月、37-52頁、ISSN 0917-2971、NAID 110009632474、2020年8月12日閲覧。
- ^ a b c d 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 16「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 法務省. “諸外国の刑事司法制度(概要)”. 2016年9月17日閲覧。
- ^ 島伸一. “日本の刑事手続とアメリカ合衆国の重罪事件に関する刑事手続(軍事裁判を含む)の比較・対照及び日米地位協定17条5項(c)のいわゆる「公訴提起前の被疑者の身柄引渡し」をめぐる問題について”. 神奈川県. 2016年9月17日閲覧。[リンク切れ]
- ^ a b 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 17「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 「House arrest」 - ブリタニカ。
- ^ 法制審議会、刑事法(逃亡防止関係)部会「第8回会議 議事録」、2020年12月23日。被害者接触防止のためのGPS装置利用も検討の対象となっている。
- ^ ウィキソース「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(日本語版)。
- ^ a b c 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 236「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 237「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ “「逮捕・勾留」をもって賃貸借契約を解除できるかに関するQ&A”. 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会. 2021年6月13日閲覧。
- ^ 在日米国大使館・領事館 ビザ免除プログラム 「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(…)がある方…に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。」
再逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:34 UTC 版)
「ミケーレ・シンドーナ」の記事における「再逮捕」の解説
さらに1979年3月に、アメリカ司法省はフランクリン・ナショナル・バンク破たんに関してシンドーナを詐欺や横領の容疑で起訴し、シンドーナは再び逮捕されたものの、その後300万ドルの保釈金を支払い釈放された。その後シンドーナは、同年8月に偽造パスポートでイタリアへ密航し、ミラノにかくしておいたままの秘密顧客リストの奪還を図った。なおシンドーナは、この密航をごまかすためにマフィアの手を借りて同年10月にニューヨークで誘拐事件の自作自演を行った。 しかしその後シンドーナは1980年3月にアメリカで65件にわたる経済犯罪の容疑で裁判にかけられた結果、有罪判決を受けマンハッタンの拘置所に収監されることとなった。なおその後5月にシンドーナは服毒自殺を図ったが失敗し、6月には25年の実刑と25万ドルの罰金の刑が言い渡された。なお誘拐事件の自作自演に対してさらに2年6カ月の懲役が追加された。 なお1981年1月には、何者かがマンハッタンの拘置所に収監されていたシンドーナをヘリコプターで脱獄させようとを企んだものの、未遂に終わった上に、この事件への関与を問われ当局より追及されることとなった。
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再逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/17 03:47 UTC 版)
「ヴィットーリオ・エマヌエーレ・ディ・サヴォイア」の記事における「再逮捕」の解説
2006年6月16日、マフィアの犯罪事業に関わっていたとして警察に拘束された。事態に呼応して7月7日、アオスタ公アメデーオは「サヴォイア家家長」および「サヴォイア公」を自らが名乗ることを宣言した。ヴィットーリオ・エマヌエーレは、アメデーオがサヴォイア公を称するのを差し止める裁判を起こした。2008年6月6日に最初の審理が開かれ、現在も裁判中である。
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「再逮捕」の例文・使い方・用例・文例
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