再通知(再作成)の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
「登記識別情報」の記事における「再通知(再作成)の可否」の解説
いったん登記識別情報を通知すべき者に通知をした後は、再作成をすることができないが、以下の場合には再作成することができる(2005年〈平成17年〉2月25日民二457号通達第2-3)。 登記情報システムにおける登記識別情報発行の処理において、「作成」と指示すべきところ、誤って「不作成」と指示して処理が完了した場合 登記識別情報通知書を作成した後、交付前に通知書にはり付けられたシールがはがれた場合 2010年(平成22年)3月19日、法務省は「登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)」を発表した。 登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になる場合があるという事象が発生しております。御迷惑をお掛けして申し訳ございません。 このような事象が発生した場合の対応策として,当該登記識別情報通知書を添付して申出をしていただき,登記識別情報を再作成する手続を設けることとしましたので,お知らせします(詳しくはこちらを御覧ください。)。 この手続のためにお手数をお掛けすることになり,重ねてお詫び申し上げますが,登記識別情報の重要性からこのような取扱いとしたことに御了解をいただきますとともに,御協力をお願いいたします。 — 法務省、登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ) この再作成手続きの対象は、2009年(平成21年)10月以前に作成された通知書となっている@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}が、その10月以降も旧通知書用紙で作成されたものが出回っていることが判明しているので、どのような対応になるか注目される。しかも、その都度、運転免許証等による本人確認をして再作成を行うことになるといわれる。本来、登記識別情報そのものがあれば、メモ書きでも登記の本人確認ができる規定にもかかわらず、この取扱いでは、登記識別情報通知書を持っていても、免許証等がなければ再作成はできないという、とんでもない通達が発せられた(2010年〈平成22年〉3月19日民二460号、461号通達)[要出典]。
※この「再通知(再作成)の可否」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「再通知(再作成)の可否」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。
- 再通知の可否のページへのリンク