再通知の可否とは? わかりやすく解説

再通知(再作成)の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「再通知再作成)の可否」の解説

いったん登記識別情報通知すべき者に通知をした後は、再作成をすることができないが、以下の場合には再作成することができる(2005年平成17年2月25日民二457号通達2-3)。 登記情報システムにおける登記識別情報発行の処理において、「作成」と指示すべきところ、誤って不作成」と指示して処理が完了した場合 登記識別情報通知書作成した後、交付前に通知書にはり付けられシールはがれた場合 2010年平成22年3月19日法務省は「登記識別情報通知書シールのはがれ方が不完全である場合取扱いについて(重要なお知らせ)」を発表した。  登記識別情報記載した書面登記識別情報通知書)の登記識別情報記載した部分見えないようにするシール目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報一部読み取ることができない状態になる場合があるという事象が発生しております御迷惑お掛けして申し訳ございません。このような事象発生した場合対応策として,当該登記識別情報通知書添付して申出をしていただき登記識別情報再作成する手続設けこととしましたので,お知らせします(詳しくはこちらを御覧ください。)。  この手続のためにお手数お掛けすることになり,重ねてお詫び申し上げますが,登記識別情報重要性からこのような取扱いとしたことに御了解いただきますとともに御協力お願いいたします。 — 法務省登記識別情報通知書シールのはがれ方が不完全である場合取扱いについて(重要なお知らせ) この再作成手続き対象は、2009年平成21年10月以前作成され通知書となっている@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}が、その10月以降も旧通知書用紙作成されたものが出回っていることが判明しているので、どのような対応になるか注目される。しかも、その都度運転免許証等による本人確認をして再作成を行うことになるといわれる。本来、登記識別情報そのものがあれば、メモ書きでも登記本人確認ができる規定にもかかわらず、この取扱いでは、登記識別情報通知書持っていても、免許証等がなければ再作成できないという、とんでもない通達が発せられた(2010年平成22年3月19日民二460号、461通達)[要出典]。

※この「再通知(再作成)の可否」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「再通知(再作成)の可否」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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