微罪処分とは? わかりやすく解説

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びざい‐しょぶん【微罪処分】

読み方:びざいしょぶん

微罪で特に処罰必要のないに対してなされる検察官不起訴処分


微罪処分

作者治郎

収載図書黒い
出版社広済堂出版
刊行年月2004.7


微罪処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 14:41 UTC 版)

微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本刑事手続において刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて送致を行わずに刑事手続を終了させる処分[1]


  1. ^ a b c d e f g 微罪処分・簡易送致関係資料”. 法務省. 2019年9月21日閲覧。


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