微罪処分の際の措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/20 21:14 UTC 版)
微罪処分により送致しない事件については、次の処置をとらなければならないとされている(犯罪捜査規範200条)。 被疑者に厳重に訓戒を加えて将来を戒めること 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えその請書を徴すること 被疑者に被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと
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