微罪処分の際の措置とは? わかりやすく解説

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微罪処分の際の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/20 21:14 UTC 版)

微罪処分」の記事における「微罪処分の際の措置」の解説

微罪処分により送致しない事件については、次の処置をとらなければならないとされている(犯罪捜査規範200条)。 被疑者厳重に訓戒加えて将来戒めること 親権者、雇主その他被疑者監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し将来監督につき必要な注意与えその請書徴すること 被疑者被害者対す被害回復謝罪その他適当な方法講ずるよう諭すこと

※この「微罪処分の際の措置」の解説は、「微罪処分」の解説の一部です。
「微罪処分の際の措置」を含む「微罪処分」の記事については、「微罪処分」の概要を参照ください。

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