微罪処分の報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/20 21:14 UTC 版)
微罪処分により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を微罪処分事件報告書に記載し、一月ごとに一括して検察官に報告することになっている(犯罪捜査規範199条)。
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