微罪処分の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/20 21:14 UTC 版)
犯罪捜査規範では、捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについては、送致しないことができるとしている(犯罪捜査規範198条)。 ただし、告訴・告発が行われた事件については、法律である刑事訴訟法242条の送致・送付義務の存在より、当然に書類及び証拠物の検察官への送致・送付が義務的に発生する事になるので、微罪処分は行えない。
※この「微罪処分の要件」の解説は、「微罪処分」の解説の一部です。
「微罪処分の要件」を含む「微罪処分」の記事については、「微罪処分」の概要を参照ください。
- 微罪処分の要件のページへのリンク