微罪処分の要件とは? わかりやすく解説

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微罪処分の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/20 21:14 UTC 版)

微罪処分」の記事における「微罪処分の要件」の解説

犯罪捜査規範では、捜査した事件について犯罪事実極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについては、送致しないことができるとしている(犯罪捜査規範198条)。 ただし、告訴・告発が行われた事件については、法律である刑事訴訟法242条の送致送付義務存在より、当然に書類及び証拠物検察官への送致送付義務的に発生する事になるので、微罪処分行えない。

※この「微罪処分の要件」の解説は、「微罪処分」の解説の一部です。
「微罪処分の要件」を含む「微罪処分」の記事については、「微罪処分」の概要を参照ください。

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