かりしょぶんとは? わかりやすく解説

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かり‐しょぶん【仮処分】

読み方:かりしょぶん

訴訟遅延債務者財産隠匿などによって権利実現危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的仮定的なされる処分係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。


仮処分(かりしょぶん)


権利関係争いがあり、確定待っていたのではその間著し損害を受ける場合などに、紛争訴訟解決または強制執行の可能となるまで暫定的に行われる処分をいう(民事訴訟法760条)。

仮処分は知的財産権以外の一般的な権利侵害訴訟でも認められる。とくに特許権商標権著作権など知的財産権では、本訴判決確定までに時間がかかるため、たとえ勝訴しても回復できない損害発生することもある。このような場合に仮処分が有効に働く。

執筆弁理士 古谷栄男)



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