係争物に関する仮処分とは? わかりやすく解説

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係争物に関する仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:51 UTC 版)

民事保全法」の記事における「係争物に関する仮処分」の解説

金銭債権(または金銭債権換えうる請求権以外の請求権についての執行保全のために物的状態の現状維持命ずること。

※この「係争物に関する仮処分」の解説は、「民事保全法」の解説の一部です。
「係争物に関する仮処分」を含む「民事保全法」の記事については、「民事保全法」の概要を参照ください。


係争物に関する仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 09:34 UTC 版)

仮処分」の記事における「係争物に関する仮処分」の解説

231項規定金銭債権以外の権利執行保全するために、現状維持命ず仮処分2つ分類できる処分禁止の仮処分 自分所有する不動産登記他人名義になっているため、抹消登記求め訴訟提起する場合に、相手方債務者)が訴訟係属中に第三者登記移転してしまわないようにするなど、登記請求権保全するために不動産処分禁止するための仮処分。この仮処分命令がされると、登記簿処分禁止登記がされる531項)。もし処分禁止登記の後に債務者から第三者登記移転されても、債権者後日本案訴訟勝訴した場合は、第三者への移転登記抹消することができる(582項不動産登記法111条)。 占有移転禁止の仮処分 相手方債務者)に対し不動産明渡し求め訴訟提起する場合に、債務者訴訟係属中に第三者住まわせるなど占有移してしまい、明渡し強制執行ができなくなるおそれがあるとき、占有移転禁止(明渡請求権保全)するための仮処分。この仮処分命令基づいて執行官が、その不動産保管中であることを示す公示書を掲示する民事保全規則441項)。もし仮処分違反して占有第三者移転されても、債権者後日債務者対す本案訴訟勝訴した場合は、第三者に対して改め訴訟提起しなくても、原則として第三者に対して明渡し強制執行をすることができる(62条)。

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「係争物に関する仮処分」を含む「仮処分」の記事については、「仮処分」の概要を参照ください。

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