占有移転禁止の仮処分とは? わかりやすく解説

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占有移転禁止の仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 09:34 UTC 版)

仮処分」の記事における「占有移転禁止の仮処分」の解説

相手方債務者)に対し不動産明渡し求め訴訟提起する場合に、債務者訴訟係属中に第三者住まわせるなど占有移してしまい、明渡し強制執行ができなくなるおそれがあるとき、占有移転禁止(明渡請求権保全)するための仮処分。この仮処分命令基づいて執行官が、その不動産保管中であることを示す公示書を掲示する民事保全規則441項)。もし仮処分違反して占有第三者移転されても、債権者後日債務者対す本案訴訟勝訴した場合は、第三者に対して改め訴訟提起しなくても、原則として第三者に対して明渡し強制執行をすることができる(62条)。

※この「占有移転禁止の仮処分」の解説は、「仮処分」の解説の一部です。
「占有移転禁止の仮処分」を含む「仮処分」の記事については、「仮処分」の概要を参照ください。

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