占有訴権の類型とは? わかりやすく解説

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占有訴権の類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「占有訴権の類型」の解説

占有保持訴え198条)占有者がその占有妨害されたときは、占有保持訴えにより、その妨害停止及び損害賠償請求することができる。 占有保持訴えは、妨害存する間又はその消滅した1年以内提起しなければならない。ただし、工事により占有物損害生じた場合において、その工事着手した時から1年経過し、又はその工事完成したときは、これを提起することができない2011項)。 占有保全訴え199条)占有者がその占有妨害されるおそれがあるときは、占有保全訴えにより、その妨害予防又は損害賠償担保請求することができる。 占有保全訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物損害生ずおそれがあるときは、工事着手した時から一年経過し、又はその工事完成したときは、これを提起することができない。 (2012項)。 占有回収訴え200条)占有者がその占有奪われたときは、占有回収訴えにより、その物返還及び損害賠償請求することができる。 占有侵奪した者の特定承継人に対して提起することができないが、その承継人侵奪事実知っていたときは、できる。 占有回収訴えは、占有奪われた時から1年以内提起しなければならない2013項)。

※この「占有訴権の類型」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「占有訴権の類型」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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