占有訴権の類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
占有保持の訴え(198条)占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない(201条1項)。 占有保全の訴え(199条)占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。 (201条2項)。 占有回収の訴え(200条)占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができないが、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、できる。 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない(201条3項)。
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