占有訴権の当事者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
原告適格占有訴権の主体は占有者(197条前段)または他人のために占有する者(197条後段)であり、善意・悪意を問わないが(大判大13・5・22民集3巻224頁)、先述の占有補助者(占有機関)はこれに含まれない。 被告適格占有訴権の相手方は占有を妨害あるいは侵奪している者である(198条以下)。相手方の故意・過失は不要であるが、判例によれば妨害による損害賠償については不法行為の内容となるため故意・過失を要する(大判昭9・10・19民集13巻1940頁)。占有回収の訴えについては悪意の特定承継人にも及ぶが(200条)、悪意というためには占有の侵奪という事実の存在を認識していることを要する(最判昭56・3・19民集35巻2号171頁)。
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