占有訴権の当事者とは? わかりやすく解説

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占有訴権の当事者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「占有訴権の当事者」の解説

原告適格占有訴権主体占有者197前段)または他人のために占有する者(197後段)であり、善意・悪意問わないが(大判13・522民集3巻224頁)、先述占有補助者(占有機関)はこれに含まれない被告適格占有訴権相手方占有妨害あるいは侵奪している者である(198条以下)。相手方故意過失不要であるが、判例によれば妨害による損害賠償については不法行為内容となるため故意過失要する大判9・1019民集13巻1940頁)。占有回収訴えについては悪意特定承継人にも及ぶが(200条)、悪意というためには占有侵奪という事実の存在認識していることを要する(最判昭56・319民集352号171頁)。

※この「占有訴権の当事者」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「占有訴権の当事者」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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