当事者適格
被告適格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)
嫡出の否認は子又は親権を行う母に対する訴えにより、親権を行う母がいないときは特別代理人の選任を要する(775条)。胎児に対する訴えはできない。また、子の死亡後は訴えを提起できないとされる(通説)。
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