第2節 その他の抗告訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
「行政事件訴訟法」の記事における「第2節 その他の抗告訴訟」の解説
第38条(取消訴訟に関する規定の準用)第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する(1項)。 第11条(被告適格等) 第12条(管轄) 第13条(関連請求に係る訴訟の移送) 第16条(請求の客観的併合) 第17条(共同訴訟) 第18条(第三者による請求の追加的併合) 第19条(原告による請求の追加的併合) 第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更) 第22条(第三者の訴訟参加) 第23条(行政庁の訴訟参加) 第24条(職権証拠調べ) 第33条(取消判決等の効力) 第35条(訴訟費用の裁判の効力)
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