第2節 その他の抗告訴訟とは? わかりやすく解説

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第2節 その他の抗告訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「第2節 その他の抗告訴訟」の解説

38条(取消訴訟に関する規定準用第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する(1項)。 第11条被告適格等) 第12条管轄第13条関連請求係る訴訟移送第16条請求客観的併合第17条共同訴訟第18条第三者による請求追加的併合第19条原告による請求追加的併合第21条(国又は公共団体対す請求への訴えの変更第22条第三者訴訟参加第23条行政庁訴訟参加第24条職権証拠調べ) 第33条(取消判決等効力第35条訴訟費用裁判効力

※この「第2節 その他の抗告訴訟」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「第2節 その他の抗告訴訟」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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