第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職とは? わかりやすく解説

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第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職」の解説

第6条 復興庁の長は内閣総理大臣とし、内閣総理大臣復興庁主任の大臣として所掌事務分担管理することを規定第7条 復興庁の長としての内閣総理大臣権限として、復興庁行政事務に関する法律政令の制定改廃について閣議において発議すること、復興庁命令としての復興庁令」(内閣府令省令に相当)を発出すること、等を規定第8条 内閣総理大臣助け復興庁事務総括することを目的として復興大臣を置き、これに国務大臣充てることを規定第9条 復興庁に、2名の専任必置)の副大臣復興副大臣)と他府省との兼任副大臣任意)を置くことを規定第10条 復興庁に、複数の他府省との兼任大臣政務官復興大臣政務官)を置き、特定の復興局に関する政策立案等を担当させることができること規定第10条の2では、復興庁に、特に必要がある場合においては大臣補佐官復興大臣補佐官)を1人を置くことができ、大臣補佐させることが出来ると規定第11条 復興庁事務次官復興庁事務次官)を置くことを規定

※この「第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。

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