第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
「復興庁設置法」の記事における「第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職」の解説
第6条 復興庁の長は内閣総理大臣とし、内閣総理大臣が復興庁の主任の大臣として所掌事務を分担管理することを規定。 第7条 復興庁の長としての内閣総理大臣の権限として、復興庁の行政事務に関する法律・政令の制定・改廃について閣議において発議すること、復興庁の命令としての「復興庁令」(内閣府令、省令に相当)を発出すること、等を規定。 第8条 内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を総括することを目的として復興大臣を置き、これに国務大臣を充てることを規定。 第9条 復興庁に、2名の専任(必置)の副大臣(復興副大臣)と他府省との兼任の副大臣(任意)を置くことを規定。 第10条 復興庁に、複数の他府省との兼任の大臣政務官(復興大臣政務官)を置き、特定の復興局に関する政策の立案等を担当させることができることを規定。第10条の2では、復興庁に、特に必要がある場合においては大臣補佐官(復興大臣補佐官)を1人を置くことができ、大臣を補佐させることが出来ると規定。 第11条 復興庁に事務次官(復興庁事務次官)を置くことを規定。
※この「第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。
- 第2節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職のページへのリンク