第2節 聴聞とは? わかりやすく解説

第2節 聴聞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)

行政手続法」の記事における「第2節 聴聞」の解説

詳細は「聴聞」を参照 聴聞機会付与許認可取消 名宛人資格地位剥奪 名宛人法人である場合法人の役員解任除名行政庁が相当と認めるとき。 第15条聴聞通知方式聴聞を行うにあたっては、行政庁は、相手方に対して十分な準備をする機会与えるため、書面による通知(1-4)教示5-6)を行わなければならない予定される不利益処分内容および根拠となる法令条項不利益処分原因となる事実聴聞期日および場所。 聴聞に関する事務所掌する組織の名称および所在地聴聞期日出頭して意見述べ、および証拠書類または証拠物提出し、または聴聞期日への出頭代えて陳述書および証拠書類等を提出することができること聴聞終結する時までの間、当該不利益処分原因となる事実証する資料閲覧求めることができること第16条代理人当事者第15条通知受けた者)は代理人選任することができる。代理人は、各自当事者のために、聴聞に関する一切行為することができる代理人資格は、書面証明しなければならない代理人がその資格失ったときは、当該代理人選任した当事者は、書面その旨行政庁届け出なければならない代理人複数人選定できる解される。なお聴聞代理業として行えるのは、弁護士行政書士限られる第17条参加人主宰者は、必要がある認めるときは、当事者以外のであって当該不利益処分根拠となる法令照らし当該不利益処分につき利害関係有するものと認められる「関係人」に対し当該聴聞に関する手続参加することを求め、または当該聴聞に関する手続参加することを許可することができる(1項)。 第18条文書等閲覧当事者等は、聴聞通知があった時から聴聞終結する時までの間、行政庁対し当該事案についてした調査結果係る調書その他の当該不利益処分原因となる事実証する資料閲覧求めることができる。 行政庁は、第三者利益害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧拒むことができないが、閲覧について日時及び場所を指定することができる。 当事者等:当事者および当該不利益処分がされた場合自己の利益害されることとなる参加人 第19条聴聞主宰聴聞は、行政庁指名する職員その他政令定める者が主宰する第20条聴聞期日における審理方式主宰者は、最初聴聞期日冒頭において、行政庁職員に、予定される不利益処分内容及び根拠となる法令条項ならびにその原因となる事実聴聞期日出頭した者に対し説明させなければならない口頭による主張立証当事者又は参加人は、聴聞期日出頭して意見述べ、および証拠書類等を提出し並びに主宰者許可得て行政庁職員対し質問発することができる(第2項)。 当事者または参加人は、主宰者許可得て補佐人とともに出頭することができる(第3項)。 聴聞原則非公開聴聞期日における審理は、行政庁公開することを相当と認めるときを除き公開しない(第6項)。 第21条陳述書等の提出当事者又は参加人は、聴聞期日への出頭代えて主宰者対し聴聞期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 第23条当事者不出頭等の場合における聴聞終結主宰者は、当事者・参加人の全部若しくは一部正当な理由なく聴聞期日出頭せず、かつ、陳述書もしくは証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改め意見述べ、および証拠書類等を提出する機会与えことなく聴聞終結することができる。 第24条聴聞調書及び報告書主宰者は、各期日ごとに聴聞審理経過記載した調書作成し当該調書において、不利益処分原因となる事実対す当事者及び参加人陳述要旨明らかにしておかなければならない1項)。 主宰者は、聴聞終結後速やかに不利益処分原因となる事実対す当事者等の主張理由があるかどうかについての意見記載した報告書作成し第一項の調書とともに行政庁提出しなければならない3項)。 当事者又は参加人は、調書および報告書閲覧求めることができる(4項)。 第25条聴聞再開行政庁は、聴聞終結後生じた事情かんがみ必要がある認めるときは、主宰者対し報告書返戻して聴聞再開命ずることができる 第26条聴聞経てされる不利益処分決定行政庁は、不利益処分決定をするときは、調書内容および報告書記載され主宰者意見十分に参酌してこれをしなければならない第27条不服申立て制限聴聞経て行われた不利益処分については当事者および参加人は、行政不服審査法 による審査請求原則として行うことができない聴聞手続において慎重な審理なされていることから、結論が変わる可能性が低いと考えられたためである。 第28条(役員等解任等を命ず不利益処分をしようとする場合聴聞等の特例

※この「第2節 聴聞」の解説は、「行政手続法」の解説の一部です。
「第2節 聴聞」を含む「行政手続法」の記事については、「行政手続法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第2節 聴聞」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第2節 聴聞」の関連用語

第2節 聴聞のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第2節 聴聞のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの行政手続法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS