第2節 聴聞
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)
詳細は「聴聞」を参照 聴聞の機会の付与許認可の取消 名宛人の資格、地位の剥奪 名宛人が法人である場合、法人の役員の解任、除名。 行政庁が相当と認めるとき。 第15条(聴聞の通知の方式)聴聞を行うにあたっては、行政庁は、相手方に対して十分な準備をする機会を与えるため、書面による通知(1-4)、教示(5-6)を行わなければならない。 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項。 不利益処分の原因となる事実。 聴聞の期日および場所。 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称および所在地。 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、および証拠書類または証拠物を提出し、または聴聞の期日への出頭に代えて陳述書および証拠書類等を提出することができること。 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 第16条(代理人)当事者(第15条の通知を受けた者)は代理人を選任することができる。代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。代理人は複数人選定できると解される。なお聴聞代理を業として行えるのは、弁護士と行政書士に限られる。 第17条(参加人)主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる「関係人」に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、または当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる(1項)。 第18条(文書等の閲覧)当事者等は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないが、閲覧について日時及び場所を指定することができる。 当事者等:当事者および当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人 第19条(聴聞の主宰)聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 第20条(聴聞の期日における審理の方式)主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項ならびにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 口頭による主張・立証当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、および証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる(第2項)。 当事者または参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(第3項)。 聴聞の原則非公開聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない(第6項)。 第21条(陳述書等の提出)当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)主宰者は、当事者・参加人の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書もしくは証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。 第24条(聴聞調書及び報告書)主宰者は、各期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない(1項)。 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない(3項)。 当事者又は参加人は、調書および報告書の閲覧を求めることができる(4項)。 第25条(聴聞の再開)行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 第27条(不服申立ての制限)聴聞を経て行われた不利益処分については当事者および参加人は、行政不服審査法 による審査請求を原則として行うことができない。聴聞手続において慎重な審理がなされていることから、結論が変わる可能性が低いと考えられたためである。 第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
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