法人の役員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)
宗教法人には、「規則」で定めるところにより、3人以上の責任役員をおき、そのうち1人を代表役員とする。代表役員は規則に定めがないときは、責任役員の互選によって定める。代表役員は当該宗教法人を代表し、全事務を総理する。しかし、これらの役員の法人の事務に関する権限は、宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限をも含むものではない(宗教法人法第18条)。 つまり、代表役員は必ずしも宗教団体の主宰者である必要はなく、教団事務の責任者が代表役員を務める宗教団体(浄土真宗本願寺派、真宗大谷派、天理教など)も多い。『宗教年鑑』の文部科学大臣所轄包括宗教法人一覧には、備考欄に代表役員ではない宗教団体の主宰者の氏名が掲載されている。 「未成年者は宗教法人の代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれない(宗教法人法第22条)」とされており、現在は20歳以上しか代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれない。しかし、国民投票法成立を受け、法改正に向け検討が開始された。
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