法人の権利能力とは? わかりやすく解説

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法人の権利能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:24 UTC 版)

権利能力」の記事における「法人の権利能力」の解説

法律により権利能力法人格)が認められ権利義務主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。 性質による制限 婚姻関係当事者となるなど、性質自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。 法令による制限 権利能力範囲は、法令によって制限され得る。 目的による制限 従前は、法人の目的範囲超える行為についての権利能力はないとされていたが(ウルトラ・ヴィーレスの法理参照)、最近は行為能力制限または代表者代表権制限にとどまると解する見解が有力である。「目的範囲」は営利法人場合については広く緩やかに非営利法人場合については文言解釈重視され厳格に判断されるというのが、通説である。

※この「法人の権利能力」の解説は、「権利能力」の解説の一部です。
「法人の権利能力」を含む「権利能力」の記事については、「権利能力」の概要を参照ください。

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