法人の節税例とは? わかりやすく解説

法人の節税例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:04 UTC 版)

節税」の記事における「法人の節税例」の解説

法人節税の例を次に挙げる注意点として以下を留意。まず経営において必ずしもプラスであるとはいえない。例え企業会計基準等の適正性欠いたり、信用毀損生じさせたり、キャッシュフロー観点等により、利益繰延行為経営不利になる可能性がある。取引先巻き込む場合相手方不快な思い抱かせるものもある。また、納税減額という性質上、直接税においては所得小さい(赤字など)の場合には意味がないものも多い。明文化されていない金額基準挙げるなどの税務慣行紹介されているが、厳密にグレーゾーンきわどいものもある。実際に処理する場合には、法令解釈通達確認したり、専門家等の指示を仰ぐのが適当といえる。特に、カッコ書き内に※印があるものは、明文上の規定等が無いものや、租税回避行為に近いもの等であり、特に注意要する場合付している)。 利益繰延行為棚卸資産評価方法有利な方法とする(陳腐化反映しやすい最終仕入原価法用いるなど) 減価償却方法有利な方法とする(定額法ではなく定率法用いる事により費用計上時期早めるなど) 収益発生時点を遅い時点にする(発送基準ではなく検収基準などを使う、長期割賦販売繰延基準を使う、など) 保険商品等を用い損金計上益金計上時期調整する例え倒産防止掛金全額費用計上する事が可能で、返戻時に全額収益計上する事が可能である) 製造原価含めずに済む費用を、製造原価から外す(例え営業外費用特別損失販売費一般管理費とするなど) 棚卸資産付随費用を3%以内とする(※ 国税庁解釈通達以外の税務慣行であり適用には要注意である) 一定の租税公課棚卸資産償却資産含めず経費とする事ができる(法人税法基本通達により範囲確認する事) 貯蔵資産見積売価低くする(第三者から見積書等を取得して計上するが、その場合に最低価格をつけたもの用いるなど) 取引先覚書などを交わすか申告期日までに相手売上割戻し額を通知して売上割戻し算定基準を使う(同様に売上割戻し金利払ってでも保証金として預かり売上割戻し額を損金算入する など) 10万未満減価償却資産少額減価償却資産として全額損金計上できる。10万以上20万円未満では3年での償却ができる。 青色申告を行う中小企業者等の場合で、年間300万円以内であれば30万円未満減価償却資産は、少額減価償却資産特例用いて全額損金計上できる。 20万円以内または3年以内ごとの修繕行なうことで固定資産取得価額増額避けて損金扱いできる 掛け捨て保険契約等により損金にする(法人税法基本通達により厳密に区分されているため、保険会社経理処理サービス等専門家の意見参照すべき) 支払日から契約満了日までの期間が一年未満賃借契約掛捨て保険契約であれば支払済の全額当期損金計上して差し支えない法人税法基本通達決算当月費用であれば、しっかり日割り計算等により未払計上をする(従業員給料水道光熱費通信費等) 根本的節税税金免除一定の租税公課資産取得価格含めず経費とする事ができる(法人税法基本通達により範囲確認する事。例え固定資産購入時固定資産税精算金等は租税公課ではなく固定資産本体価格そのものなので注意役員賞与をやめて月額報酬増額する(法人税法上は定期同額給与以外の役員給与等は損金不算入である。定期同額給与にする事で一定の範囲内であれば損金不算入ならない社長家族会社役員ではなく使用人とすることでその賞与損金算入とする(※ 法令・解釈通達等にて、税法上の役員の項等を参照の上専門家指示を仰ぐ事を勧める役員から土地借りる時は「土地無償返還に関する届出書」を税務署提出して地代損金とする 会社経費となる社宅利用する 役員従業員対す慶弔見舞金世間並みにする事で福利厚生費という損金にする(世間並みというが難しいので、専門家相談の上慶弔規定設けて備えたい出張費世間並みにする事で旅費交通費等の損金にする(世間並みというが難しいので、専門家相談の上出張規定設けて備えたい税法上の交際費低減させる一定の中小企業場合原則として限度額以内全額損金算入税法上の交際費そうでないのかを精査する交際費相当額使用人への渡切交際費として支給する(商慣行上、領収書発行されないような商取引限られる事に注意5000円人以下の飲食費(社内交際費を除く)は、税法上の交際費から除外する規定がある(当方及び相手先の氏名人数等を詳細に記載する必要がある3000円/人程度打合せ会食会議費となる(※ 国税庁解釈通達以外の税務慣行であり、程度問題であるため、適用には要注意である) 接待施設購入取得維持要する全て交際費以外の費用となる 招待旅行では取引に関する会議を開くことで宴会以外の宿泊費交通費会議費とする 使途秘匿金無くす(使途不明金のうち秘匿要する支出は、法人税法懲罰的規定により、課税所得に重加算される事となっている) 資本金小さ中小法人法人税率二段累進税率であり軽減税率設けられている(一定の中小会社場合法人所得800万円以下の部分税率は低い) 資本金小さいほど地方税均等割小さい(地方によるが、資本金従業員数基準にしている場合がほとんどである) 赤字子会社への一定限度までの寄付によって親会社損金増やす限度額までは損金として認められているが基本的に損金不算入である事に注意親子会社決算日をずらす事で税金対策の期間を設け子会社からの配当金による親会社への資金移動益金算入である 事業年度開始前青色申告承認申請書を提出し青色申告による各種特典を受ける

※この「法人の節税例」の解説は、「節税」の解説の一部です。
「法人の節税例」を含む「節税」の記事については、「節税」の概要を参照ください。

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