少額減価償却資産特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:02 UTC 版)
30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとに、取得価額の全額を必要経費又は損金経理することが認められている。但し、取得した年分に使用が開始したものに限られ、年間累計額が300万円を上限とされる。
※この「少額減価償却資産特例」の解説は、「青色申告」の解説の一部です。
「少額減価償却資産特例」を含む「青色申告」の記事については、「青色申告」の概要を参照ください。
- 少額減価償却資産特例のページへのリンク