少額配当等の確定申告不要制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 09:59 UTC 版)
「配当所得」の記事における「少額配当等の確定申告不要制度」の解説
内国法人から支払を受ける配当などで1回に支払を受ける金額が少額(年1回配当の場合は10万円以下)のものは、申告せずに源泉徴収で済ますことができる。(所得税法24、182、措置法8の2、8の5、9の3、平18改正所法附則77。)なお住民税には、上場株式などを除き少額配当などの申告不要がない。
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