少額領収書等の開示手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 05:54 UTC 版)
「国会議員関係政治団体」の記事における「少額領収書等の開示手続」の解説
国会議員関係政治団体に関し、1万円以下の領収書等についての開示を何人も請求することができ、その場合は総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し請求し、請求があったときから原則10日以内に会計責任者に写しの提出を命じなければならず、会計責任者は命令があった日から原則20日以内に写しの提出をしなければならず、その後原則30日以内に情報公開法で定める不開示情報を除いて開示しなければならない。 開示方法は、閲覧及び写しの交付である。
※この「少額領収書等の開示手続」の解説は、「国会議員関係政治団体」の解説の一部です。
「少額領収書等の開示手続」を含む「国会議員関係政治団体」の記事については、「国会議員関係政治団体」の概要を参照ください。
- 少額領収書等の開示手続のページへのリンク