少額領収書等の開示手続とは? わかりやすく解説

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少額領収書等の開示手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 05:54 UTC 版)

国会議員関係政治団体」の記事における「少額領収書等の開示手続」の解説

国会議員関係政治団体関し1万円以下の領収書等についての開示何人も請求することができ、その場合は総務大臣又は都道府県選挙管理委員会対し請求し請求があったときから原則10日以内会計責任者に写し提出命じなければならず、会計責任者は命令があった日から原則20日以内写し提出をしなければならず、その後原則30日以内情報公開法定める不開示情報除いて開示しなければならない開示方法は、閲覧及び写し交付である。

※この「少額領収書等の開示手続」の解説は、「国会議員関係政治団体」の解説の一部です。
「少額領収書等の開示手続」を含む「国会議員関係政治団体」の記事については、「国会議員関係政治団体」の概要を参照ください。

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