租税公課
租税公課
租税公課とは
租税公課とは、固定資産税や自動車税などの租税と、収入印紙や住民票の発行手数料、過料などの総称である。租税公課の「租税」は国税、地方税などの税金を意味し、「公課」は国などへの交付金、公的な課金を意味する。租税公課には、損金の額に算入できるものとできないものがある。法人の場合、損金の額に算入できないものには、法人税や住民税、延滞金、延滞税、罰金、科料、過料などが挙げられる。また、個人の場合は、所得税や住民税の他に、相続税や贈与税、延滞金、延滞税、罰金、科料、過料、健康保険税などである。
関連サイト:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁)
そぜい‐こうか〔‐コウクワ〕【租税公課】
読み方:そぜいこうか
⇒公租公課
租税公課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/21 13:30 UTC 版)
租税公課(そぜいこうか)は、租税および公的な負担金である「公課」を総称したものである。「公租公課」とも呼ばれる。
概要
一般に国または地方公共団体がその活動に要する資金の調達を公共政策の遂行などを目的として無償で国民から強制的に徴収する金銭負担の総称をいう。これには、国税(法人税、消費税、印紙税、登録免許税)や地方税(道府県民税、市町村民税、事業税、固定資産税、自動車取得税、自動車重量税、不動産取得税)などすべての「租税」の本税と附帯税、罰科金および課徴金・賦課金等の公的な課金である「公課」が含まれる。健康保険料や社会保険料なども公課に含まれる。
会計上は、費用の勘定科目として計上されるものと法人税等として扱われるものがある。
外部リンク
- 国税庁『No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期』-タックスアンサー 2010年10月2日閲覧
- 経理プラス | 租税公課とは?販管費科目との関連性について
「租税公課」の例文・使い方・用例・文例
- 租税公課についての追徴金
- 租税公課のページへのリンク