租税回避地とは? わかりやすく解説

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そぜいかいひ‐ち〔ソゼイクワイヒ‐〕【租税回避地】

読み方:そぜいかいひち

タックスヘイブン


タックス・ヘイヴン

(租税回避地 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/04 03:34 UTC 版)

タックス・ヘイヴン: tax haven)は、一定の課税が著しく軽減、ないしは完全に免除される国や地域のことであり、租税回避地(そぜいかいひち)とも低課税地域(ていかぜいちいき)とも呼ばれる[注釈 1]


注釈

  1. ^ 日本経済新聞ブルームバーグを始め、多くの日本語メディアでは「タックスヘイヴン(租税回避地)」との記載が一般的である。
  2. ^ 日本は20%
  3. ^ 日本は10%。ワールド・リサーチ・ネット 『意外なツボがひと目でわかる世界地図』 青春出版社 2007年 p.52.

出典

  1. ^ デジタル大辞泉
  2. ^ a b ズックマン 2015, pp. 10–11, 53–54.
  3. ^ a b [1]
  4. ^ ズックマン 2015, pp. 10–11.
  5. ^ [2]
  6. ^ “租税回避マネー”を追え 〜国家vs.グローバル企業〜 | NHK クローズアップ現代
  7. ^ ルーシー・クラーク・ビリングズ (2016年4月12日). “世界最悪のタックス・ヘイヴンはアメリカにある” (日本語). ニューズウィーク日本語版. http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/04/post-4888_2.php 2016年6月29日閲覧。 
  8. ^ a b c 清水憲司 (2016年6月7日). “トランプ氏、クリントン氏も活用 米国の「租税回避地」”. 毎日新聞. https://mainichi.jp/premier/business/articles/20160602/biz/00m/010/012000c 2016年9月13日閲覧。 
  9. ^ 清水憲司 (2016年6月4日). “米デラウェア州2階建てビルで31万社租税回避の怪”. 毎日新聞. https://mainichi.jp/premier/business/articles/20160602/biz/00m/010/011000c 2016年9月13日閲覧。 
  10. ^ ズックマン 2015, pp. 111–112.
  11. ^ Shafik Hebous(2011) "Money at the Docks of Tax Havens: A Guide", CESifo Working Paper Series No. 3587, p. 9
  12. ^ ズックマン 2015, pp. 127–128.
  13. ^ ズックマン 2015, pp. 109–110.
  14. ^ ズックマン 2015, pp. 74–77.
  15. ^ ズックマン 2015, pp. 122–125.
  16. ^ ズックマン, サエズ 2020, pp. 1661/3959.
  17. ^ EU 租税回避1兆ユーロとの闘い | BS世界のドキュメンタリー | NHK BS1
  18. ^ [3]
  19. ^ [4]
  20. ^ いわゆるタックスヘイヴン・ブラックリスト。2009年5月19日付
  21. ^ EU、タックス・ヘイヴンのブラックリストを承認-韓国など17地域指定 Bloomberg 2017年12月5日 23:04 JST
  22. ^ [5]
  23. ^ [6]
  24. ^ 日・バミューダ租税協定の署名
  25. ^ 日・バミューダ租税協定の発効
  26. ^ 日・香港租税協定の発効
  27. ^ a b 脱税の防止のための情報の交換 及び個人の所得についての課税権の配分に関する 日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定(略称:日・ケイマン租税協定)
  28. ^ 日・英領バージン諸島租税情報交換協定の発効
  29. ^ 日・サモア租税交換協定の発効
  30. ^ 日・マン島租税情報交換協定の発効
  31. ^ ジャージーとの租税協定の発効
  32. ^ ガーンジーとの租税協定の発効
  33. ^ 日・マカオ租税情報交換協定の発効
  34. ^ 日・リヒテンシュタイン租税情報交換協定の発効
  35. ^ 日・パナマ租税情報交換協定の発効
  36. ^ [7]
  37. ^ a b [8]



租税回避地 (Tax Haven)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/11 12:07 UTC 版)

ケイマン諸島の経済」の記事における「租税回避地 (Tax Haven)」の解説

ケイマン諸島内において事業行わない特例会社(exempted company)、特例リミテッド・パートナーシップ(exempted limited company)、特例信託(exempted trust)は、外国企業によって利用されている。これらは、他の種々の便益とともに所得資本およびキャピタル・ゲインに対して非課税となることが保証されている。

※この「租税回避地 (Tax Haven)」の解説は、「ケイマン諸島の経済」の解説の一部です。
「租税回避地 (Tax Haven)」を含む「ケイマン諸島の経済」の記事については、「ケイマン諸島の経済」の概要を参照ください。

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