租税公課
租税公課
読み方:そぜいこうか
租税公課には、損金の額に算入できるものとできないものがある。法人の場合、損金の額に算入できないものには、法人税や住民税、延滞金、延滞税、罰金、科料、過料などが挙げられる。また、個人の場合は、所得税や住民税の他に、相続税や贈与税、延滞金、延滞税、罰金、科料、過料、健康保険税などである。
関連サイト:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁)
租税公課とは
租税公課とは、固定資産税や自動車税などの租税と、収入印紙や住民票の発行手数料、過料などの総称である。租税公課の「租税」は国税、地方税などの税金を意味し、「公課」は国などへの交付金、公的な課金を意味する。租税公課には、損金の額に算入できるものとできないものがある。法人の場合、損金の額に算入できないものには、法人税や住民税、延滞金、延滞税、罰金、科料、過料などが挙げられる。また、個人の場合は、所得税や住民税の他に、相続税や贈与税、延滞金、延滞税、罰金、科料、過料、健康保険税などである。
関連サイト:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁)
そぜい‐こうか〔‐コウクワ〕【租税公課】
読み方:そぜいこうか
⇒公租公課
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