法人の役員等に対する威迫罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/17 06:15 UTC 版)
「威迫罪」の記事における「法人の役員等に対する威迫罪」の解説
株式会社や投資法人の役員等から利益供与を受けた者が、その役員等に対して威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処される(会社法970条、投資信託及び投資法人に関する法律236条)。
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