法人の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない(民法第33条1項)。 学術、技芸、慈善、祭祀 、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる(民法第33条2項)。
※この「法人の成立」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「法人の成立」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。
法人の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/18 02:37 UTC 版)
民法では団体及び機関が法律上存在するに至ることも成立という。なお、法人の成立には登記が条件とされている。
※この「法人の成立」の解説は、「成立」の解説の一部です。
「法人の成立」を含む「成立」の記事については、「成立」の概要を参照ください。
- 法人の成立のページへのリンク