相続財産法人の成立とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 相続財産法人の成立の意味・解説 

相続財産法人の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)

相続人の不存在」の記事における「相続財産法人の成立」の解説

相続人のあることが明らかでない場合相続財産法人となる(民法951条)。すべての相続人相続放棄した場合も含む。 なお、相続人のあることは明らかだ所在明らかでない場合には相続人の不存在ではない。この場合不在者財産管理人による相続登記申請できる。共同相続人の1人所在明らかでない場合不在者財産管理人家庭裁判所許可得て遺産分割協議参加することができる(1964年昭和39年8月7日民三597回答)。

※この「相続財産法人の成立」の解説は、「相続人の不存在」の解説の一部です。
「相続財産法人の成立」を含む「相続人の不存在」の記事については、「相続人の不存在」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「相続財産法人の成立」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「相続財産法人の成立」の関連用語

相続財産法人の成立のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



相続財産法人の成立のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの相続人の不存在 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS