相続順位とは? わかりやすく解説

相続順位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続順位」の解説

被相続人血族次の順位相続人となる(887条・889条)。 被相続人の子 被相続人直系尊属 被相続人兄弟姉妹 また、被相続人配偶者は常に相続人となり、上記順位相続人となった者と同順位相続人となる(890条)。同順位同士との相続となるのであって遺言による指定がない限り順位間とで相続することはない。他人同然の関係の人間は遺言指名される養子縁組の手続きをしない限り相続権一切ない。例:血縁上の異母姉妹父親相続権全員にあって異母財産相続する権利はない。 詳細は「#相続分」を参照

※この「相続順位」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続順位」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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