相続順位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
被相続人の血族は次の順位で相続人となる(887条・889条)。 被相続人の子 被相続人の直系尊属 被相続人の兄弟姉妹 また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の順位で相続人となった者と同順位で相続人となる(890条)。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。他人同然の関係の人間は遺言で指名されるか養子縁組の手続きをしない限り、相続権は一切ない。例:血縁上の異母姉妹に父親の相続権は全員にあっても異母の財産を相続する権利はない。 詳細は「#相続分」を参照
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