相続財産管理人の選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)
「相続人の不存在」の記事における「相続財産管理人の選任」の解説
相続人のあることが明らかでなく相続財産法人が成立する場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない(第952条1項)。
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