目的上の制限とは? わかりやすく解説

目的上の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)

法人」の記事における「目的上の制限」の解説

法人一定の目的をもって人為的に形成される組織体であり能力定款定め目的制限される 日本の民法は、法人の権利能力に対して極めて謙抑的な態度をとり、民法34条において「法人は、法令規定従い定款その他の基本約款定められ目的範囲内において、権利有し義務を負う」と規定している。これは、英米法におけるUltra Viresの法理よるものである。判例は、同条のいう「目的範囲」を柔軟に解釈している。 八幡製鉄事件判決では、定款定めた目的範囲内権利能力があるが、目的範囲内とは、明示されたものだけではなく定款目的遂行するのに必要ならすべての行為含まれるとした。

※この「目的上の制限」の解説は、「法人」の解説の一部です。
「目的上の制限」を含む「法人」の記事については、「法人」の概要を参照ください。

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