目的・任務とは? わかりやすく解説

目的・任務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:59 UTC 版)

自衛隊法」の記事における「目的・任務」の解説

警察予備隊令、改正後海上保安庁法保安庁法及び自衛隊法それぞれ、目的・任務について次のように定めていた。 警察予備隊「この政令は、わが国の平和と秩序維持し公共の福祉保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察警察力を補うため警察予備隊設け、その組織等関し規定することを目的とする」(警察予備隊令(昭和25年8月10日政令260号による制定時第1条)。 「警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする警察予備隊活動は、警察任務の範囲限られるものであつて、いやしくも日本国憲法保障する個人の自由及び権利干渉にわたる等その権能濫用することとなつてはならない。」(警察予備隊第3条第1項・同条第2項海上警備隊海上警備隊は、海上における人命若しくは財産保護又は治安の維持のため緊急の必要がある場合において、海上必要な行動をするための機関とする。」(昭和27年4月26日法律97号による改正後海上保安庁法第25条の2第2項保安庁保安庁は、わが国の平和と秩序維持し人命及び財産保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊管理し運営し、及びこれに関する事務行いあわせて海上における警備救難事務を行うことを任務とする。」(保安庁法昭和27年7月31日法律265号による制定時第4条自衛隊(制定時)「自衛隊は、わが国の平和と独立守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略対しわが国防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持当るものとする。」(自衛隊法昭和29年6月9日法律165号による制定時第3条自衛隊(現行法第3条1項2項)1 自衛隊は、我が国の平和と独立守り、国の安全を保つため、我が国防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項規定するもののほか、同項の主たる任務遂行支障生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使当たらない範囲において、次に掲げ活動であつて、別に法律定めところにより自衛隊実施することとされるものを行うことを任務とする。一 我が国周辺地域における我が国の平和及び安全に重要な影響与え事態対応して行う我が国の平和及び安全の確保資する活動 二 国連合中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力推進通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持資する活動 警察予備隊は「わが国の平和……を維持し」と、国防目的について言外含み持たせて入るものの、「警察力を補う/警察任務の範囲限られる」としてあくまで軍隊とは一線を画する警察部としての性格強調していた。それに対して保安庁では「わが国の平和……を維持し」の文言そのまましながら警察部としての性格部分記述から排除した。これによって、警察部としての箍を外れることとなった自衛隊では更に「侵略対しわが国防衛することを主たる任務」として明確に国防目的謳い秩序の維持明確に副次的目的とされた。このように段階的に徐々に警察目的性格減退し逆に国防目的性格強調されていることが、目的・任務に関する条文からも読み取ることができる。ただし、元々が警察組織法律として出発したため、自衛隊法各国軍法比べると、警察法的な側面見られるとされる。 なお、海上警備隊設置のための海上保安庁法改正に際して第1条中の「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全確保し」を「海上において、人命及び財産保護し」に改められる。この改正により、海上保安庁任務の範囲日本国沿岸水域に限られなくなったまた、海上の安全確保し」よりも治安維持色の強い「人命及び財産保護し」と改められており、海上保安庁内に海上警備隊置いた経緯整合させるための改正なされている。 2001年平成13年)の改正警護出動新設および防衛秘密の漏洩に関して民間人処罰対象加えられた。2005年平成17年)の改正では、ミサイル防衛システム運用方法定められた。2006年平成18年)の改正では、国連和協活動周辺事態での後方支援活動在外邦人輸送付随的任務から本来任務格上げされた。また、この改正防衛庁防衛省昇格した2007年平成19年)の改正では部隊統合運用観点から、共同部隊新設された。

※この「目的・任務」の解説は、「自衛隊法」の解説の一部です。
「目的・任務」を含む「自衛隊法」の記事については、「自衛隊法」の概要を参照ください。

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