目的二分論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)
目的二分論とは、経済的自由権に対する規制を、その規制目的により危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制(消極目的規制)と、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制(積極目的規制)とに二分する理論である。消極目的規制には、比較的厳しい審査基準が妥当する。 経済的自由権の場合には、社会政策的な政策による規制の場合と、警察的安全的理由による規制の場合とを分けているのが公衆浴場距離制限合憲判決と薬事法距離制限違憲判決における最高裁判所の判断である。
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