距離制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:54 UTC 版)
当初は、1回の利用が100kmまでの場合に限り適用され、100kmを超えた利用については一切適用なしという内容であった。これには、仙台南部道路、仙台松島道路、播但連絡道路(山陽姫路東ICを経由して山陽道と連続走行する場合に限る)など、NEXCOと一体的に料金を徴収する他事業者の道路の距離も含んでいた。なお、本四高速の神戸淡路鳴門自動車道と瀬戸中央自動車道については、本四を挟んでNEXCOを連続利用する場合およびNEXCOから本四へ直通して本四のICで流出する場合は本四の距離を含め、本四のICから流入してNEXCOへ直通する場合は本四の距離を含めないとしていたため、往路と復路で割引の適否が異なるということもあった。 2005年9月28日、最短距離が100km以内であるにもかかわらず高速国道と一般有料道路の料金の違いから料金算定経路が100kmを超えてしまう場合についても割引対象になるようになった(例 : 中央道園原IC-伊勢湾岸道豊田東IC)。 2009年7月8日、利便増進事業による割引として距離制限が緩和され、100kmを超える利用であっても割引対象区間の100km分を50%引きとするように改められた。
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